○遠軽町個別排水処理施設条例施行規則

平成18年3月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町個別排水処理施設条例(平成18年遠軽町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用外区域)

第2条 条例第2条に規定する規則で定める区域は、次に掲げる区域とする。

(1) 法人等、団体及び官公庁が所有する建築物の敷地

(2) 主な用途を住宅以外とする建築物の敷地

(3) 条例第4条に規定する管理が困難な区域

(個別排水処理施設の設置)

第3条 町長は、排水設備を設置しようとする者の申し出により、予算の範囲内で個別排水処理施設を設置する。

2 排水設備を設置しようとする者は、あらかじめ次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 個別排水処理施設を設置する土地の所有者の同意があること。

(2) 遠軽町個別排水処理事業受益者分担金条例(平成18年遠軽町条例第19号)の規定により質権等を有する者を受益者と定めた場合には、当該受益者の同意があること。

(3) 処理水の放流先が確保されていること。

(使用月の始期及び終期)

第4条 条例第3条第5号に規定する使用月の始期及び終期は、遠軽町水道事業給水条例(平成17年遠軽町条例第211号。以下「給水条例」という。)の規定により、その算定の基礎となった期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。

(排水設備の計画の確認申請)

第5条 条例第6条第1項の規定により確認を受けようとする者は、排水設備計画確認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 前2号のほか、町長が必要と認める書類

(排水設備の計画の確認)

第6条 町長は、前条第1項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、町長が別に定める排水設備設計施工基準に適合することを確認したときは、当該申請者に排水設備計画確認書を交付するものとする。

2 前項の場合において、適合しないと認めたときは、その理由を付してその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(排水設備工事の完了届及び検査)

第7条 条例第8条第1項の規定により排水設備工事を完了した者は、排水設備工事完了届(様式第2号)を町長に提出し、当該工事施工業者立会のうえ、その工事の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による検査の結果、適合することを確認したときは、当該排水設備工事を行った者に排水設備工事検査済証を交付するものとする。

(個別排水処理施設の使用及び流入制限)

第8条 条例第9条第1項に定める規則で定める事項は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第1条に掲げる事項とする。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第10条の規定による届出は、給水条例第14条又は第19条の規定を準用して届け出なければならない。この場合において、給水条例中「管理者」とあるのは「町長」と、「水道」とあるのは「個別排水処理施設」と読み替えるものとする。

(使用料の減免)

第10条 条例第15条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、個別排水処理施設使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書について減免の必要を認めたとき又は減免を却下したときは、個別排水処理施設使用料減免(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町個別排水処理施設条例施行規則

平成18年3月30日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)