○遠軽町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月30日

規則第12号

(募集)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者を公募しようとするときは、遠軽町公告式規則(平成17年遠軽町規則第1号)第2条第2項の掲示場への掲示及び広報等により必要な措置を講じなければならない。ただし、条例第5条に規定する公募によらない指定管理者の候補者の選定等の場合は、この限りでない。

(申請資格)

第3条 条例第3条に規定する申請ができる法人その他の団体(以下「団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当しない団体とする。ただし、団体の法人格の有無は問わない。

(1) 法律行為を行う能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ない団体

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている団体

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある団体

(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、自治法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)又は同法第180条の5第6項の規定に抵触することとなる団体(公共的団体等を除く。)

(6) 国税及び地方税を滞納している団体

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員が実質的に経営を支配する団体その他暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体

2 前項各号に掲げるもののほか、申請資格に関し必要な事項は、町長等が別に定める。

(申請書等)

第4条 条例第3条及び第5条の規定により選定する指定管理者の指定の申請は、次の各号に例示する書類を提出することにより行うものとする。

(1) 指定管理者指定申請書(様式第1号)

(2) 申請資格を有していることを証する書類

 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書

 定款、又は規約その他これらに相当する書類

 国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書

 申請資格に関する申立書(様式第2号)

(3) 管理を行う公の施設の事業計画書

(4) 管理に係る収支計画書

(5) 当該団体の経営状況を説明する書類

 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)

 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成している団体のみ。)

 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書

 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類

(6) その他町長等が必要と認める書類

(選定委員会の設置)

第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、遠軽町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 町長等は、条例第4条又は第5条に規定する指定管理者の候補者の選定にあたっては、選定委員会の意見を聴くものとする。

(選定委員会の組織)

第6条 選定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、総務部長、経済部長、民生部長、教育部長及び各支所長をもって充てる。

4 委員長は、必要と認めるときは、職員のうちから臨時の委員を指名することができる。

(選定委員会の会議及び審議)

第7条 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

3 選定委員会の会議は、委員長が招集する。

4 選定委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことはできない。

5 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 選定委員会は、遠軽町の公の施設に係る指定管理者の申請を行った団体について審議し、町長等に意見を述べるものとする。

(申請団体の出席)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、選定委員会に申請団体の出席を求め、説明を求めることができる。

(庶務)

第9条 選定委員会の庶務は、情報管財課において処理する。

(選定結果の通知)

第10条 条例第4条及び第5条第1項に規定する指定管理者の候補者の選定結果の通知は、指定管理者候補者選定通知書(様式第3号)又は指定管理者候補者不選定通知書(様式第4号)によるものとする。

(指定の通知)

第11条 条例第6条第1項に規定する指定管理者の指定の通知は、指定管理者指定通知書(様式第5号)によるものとする。

(指定管理者の告示)

第12条 町長等は、条例第6条第2項に規定する告示にあたっては、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定管理者を指定する公の施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者となる団体の名称、所在地及び代表者の氏名

(3) 指定管理者による管理開始日

(4) 指定の期間

(5) 前各号に規定するもののほか町長等が必要と認める事項

(指定管理者の公表)

第13条 町長等は、前条に規定する告示を行ったときは、前条各号の事項を広報等により公表するものとする。

2 町長等は、条例第5条第1項の規定により、公募によらず、本町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体を指定管理者の候補者として選定したときは、その理由を広報等により公表するものとする。

(変更の届出)

第14条 指定管理者は、団体の名称、所在地及び代表者の氏名に変更が生じたときは、指定管理者変更届出書(様式第6号)を町長等に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第15条 条例第9条第1項に規定する指定の取消し又は業務の全部若しくは一部の停止の通知は、指定取消通知書(様式第7号)又は業務停止命令書(様式第8号)によるものとする。

2 条例第9条第2項において準用する告示にあたっては、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定を取り消したとき。

 指定の取消しにより指定管理者による管理を行わないこととなった公の施設の名称及び所在地

 指定を取り消された団体の名称、所在地及び代表者の氏名

 指定を取り消した年月日

 指定を取り消した理由

 からまでに規定するもののほか町長等が必要と認める事項

(2) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。

 指定管理者による管理の業務の停止を命じた公の施設の名称及び所在地

 指定管理者としての管理の業務の停止を命じられた団体の名称、所在地及び代表者の氏名

 停止を命じた業務の範囲

 停止を命じた年月日

 停止の期間

 停止を命じた理由

 からまでに規定するもののほか町長等が必要と認める事項

3 第13条の規定は、第2項の場合に準用する。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長等が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日規則第17号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(令和元年9月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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遠軽町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月30日 規則第12号

(令和元年9月10日施行)