○遠軽町各種大会等誘致推進員規則

平成18年3月30日

規則第11号

(設置)

第1条 遠軽町への交流人口の増加を図り、町の振興発展に寄与することを目的として、各種大会等の誘致の推進と各種文化、スポーツ等の振興のため遠軽町各種大会等誘致推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規則において「各種大会等」とは、大会、総会、学会、会議、研修会、講演会、合宿その他これらに類するもので次に掲げるものをいう。

(1) 大会又は総会 各種団体又は個人(以下「各種団体等」という。)が主催する各種文化芸術大会、各種スポーツ大会、各種団体年次大会、一般向けのセミナー、シンポジウム、講演会等をいう。

(2) 学会 各種団体等が主催し、専門研究者等が参集する研究討議等でシンポジウム、セミナー、講演会等をいう。

(3) 会議、研修会、講演会又は合宿 各種団体等が主催する特定の団体又は個人を対象とした会議、研修会、講演会、合宿等をいう。

(職務)

第3条 推進員は、各種大会等の誘致の推進に係る事務に従事する。

(身分)

第4条 推進員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める特別職の非常勤の職の職員とする。

(任用)

第5条 推進員は、次に掲げる条件を備えている者のうちから町長が任命する。

(1) 職務の遂行に必要な知識を有していること。

(2) 健康で、かつ、意欲を持って職務を遂行すると認められること。

(任用期間)

第6条 推進員の任用期間は、会計年度の期間内で1年以内とする。

2 町長は、次に掲げる要件を備えている推進員について、その任用期間を更新することができる。

(1) 任用期間内の勤務成績が良好であること。

(2) 前条各号に該当すること。

(解職)

第7条 推進員が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その職を解くことができる。

(1) 推進員が退職を願い出たとき。

(2) 勤務成績が良くないとき。

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(4) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くとき。

2 前項第2号から第4号までに該当する場合の解職は、推進員が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養している期間は行うことができない。

(服務)

第8条 推進員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 推進員は、職務の遂行に当たっては、法令及びこの規則に定めるものを除くほか、上司の命令に忠実に従わなければならない。

3 推進員は、その職の信用を傷つけ、又は推進員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 推進員は、上司の許可があった場合を除くほか、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(勤務日、勤務時間等)

第9条 推進員の勤務日は、職務実態に応じて所属長が定める。

2 推進員の勤務時間は、1日7時間45分とし、その割り振りは、職務実態に応じて所属長が定める。

3 推進員の休憩時間は、一般職員の例による。

(勤務の免除)

第10条 推進員が、公民としての権利を行使し、又は公の職務を遂行するために必要な時間を請求した場合及び任命権者の責めに帰すべき理由により業務の一部を停止する場合においては、所属長は必要と認める範囲内で勤務を免除することができる。

(報酬)

第11条 推進員の報酬額は、町長が別に定める。

2 報酬の支給方法は、遠軽町特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤特別職員」という。)の例による。

3 町長は、推進員の申出により、報酬を口座振替の方法により支払うことができる。

(報酬の減額)

第12条 推進員が定められた勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、その勤務しないことにつき第10条の規定により特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第13条 前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、報酬の日額月額を7時間45分で除して得た額とする。

(費用弁償)

第14条 推進員が公務のため出張した場合は、非常勤特別職員の例により費用弁償を支給する。

(公務災害等の補償)

第15条 推進員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)に定めるところによる。

(社会保険等)

第16条 推進員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日規則第55号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月16日規則第35号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

遠軽町各種大会等誘致推進員規則

平成18年3月30日 規則第11号

(平成21年4月1日施行)