○遠軽町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成18年3月15日

規則第5号

(開示情報の取扱い)

第2条 任命権者が条例の運用をするにあたっては、各種法令等において要求される個人情報や開示情報に留意しなければならない。

(公表の弾力的推進)

第3条 町長は、条例第6条に規定する公表を行う場合においては、住民にわかりやすくなるよう、必要に応じて、グラフ等を活用して整理し、解説を加えることができる。

(補足)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

遠軽町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成18年3月15日 規則第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第8章 公平委員会
沿革情報
平成18年3月15日 規則第5号