○遠軽町表彰条例施行規則

平成18年3月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町表彰条例(平成18年遠軽町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(重複表彰の制限)

第2条 条例第2条第1号の表彰を受けた者については、再度同号の表彰をすることができない。

(内申の方法等)

第3条 条例第4条に規定する調書は、表彰内申書(様式第1号)によるものとする。

2 町長は、個人、法人又は団体が前項の規定に基づく内申をするため、当該年度の5月末日までに広報等により表彰制度の周知に努めなければならない。

(追彰)

第4条 条例により被表彰者に決定された者又は被表彰者に決定されるべき者が、表彰前に死亡したときは、生前の日付にさかのぼって表彰する。

2 条例第7条に規定する賞状及び記念品は、その遺族に授与する。

(遺族の定義)

第5条 前条の遺族とは、被表彰者の死亡当時における配偶者(内縁を含む。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹とする。

2 賞状及び記念品を受ける遺族の順位は、前項に掲げる順位による。

(審査会の会長及び副会長)

第6条 条例第10条に規定する遠軽町表彰審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委嘱する委員)

第7条 条例第11条第2項の規定により町長が委嘱する委員は、次に掲げる者とする。

(1) 商工団体が推薦する者 2人

(2) 農業団体が推薦する者 1人

(3) 生田原地域、遠軽地域、丸瀬布地域及び白滝地域に住所を有する者 各1人

(会議)

第8条 審査会の会議は、町長の諮問に応じ会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、審査する内容が公開することに適さないと認めるものを除き公開とする。

4 審査会の議事運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って決定する。

(審査会の庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(台帳の様式)

第10条 条例第12条に規定する遠軽町表彰台帳は、様式第2号による。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年8月22日規則第22号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成28年8月1日規則第43号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町表彰条例施行規則

平成18年3月15日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)