○遠軽町国民保護対策本部及び遠軽町緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月15日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条(法第183条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、遠軽町国民保護対策本部及び遠軽町緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、遠軽町国民保護対策本部(以下「本部」という。)の事務を総理する。

2 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部の事務を整理する。

3 国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

4 本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は、町の職員のうちから、町長が任命する。

(会議)

第3条 本部長は、本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第28条第6項の規定により国の職員その他町の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(班)

第4条 本部長は、必要があると認めるときは、本部に班を置くことができる。

2 班に属すべき本部員その他の職員は、本部長が定める。

3 班にそれぞれ班長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 班長は、班の事務を掌理する。

(地域本部)

第5条 町長は、必要があると認めるときは、本部の事務の一部を行う組織として、関係支所に国民保護対策地域本部(以下「地域本部」という。)を置くことができる。

2 地域本部に国民保護対策地域本部長(以下「地域本部長」という。)、国民保護対策副地域本部長(以下「副地域本部長」という。)、国民保護対策地域本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長の指名する者がこれに当たる。

3 地域本部長は、地域本部の事務を掌理する。

4 副地域本部長は、地域本部長を補佐する。

5 前条の規定は、地域本部について準用する。

(現地対策本部)

第6条 国民保護現地対策本部(以下「現地対策本部」という。)に国民保護現地対策本部長(以下「現地対策本部長」という。)、国民保護現地対策副本部長(以下「現地対策副本部長」という。)、国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長の指名する者がこれに当たる。

2 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。

3 現地対策副本部長は、現地対策本部長を補佐する。

4 第4条の規定は、現地対策本部について準用する。

(本部長への委任)

第7条 前各条に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

(準用)

第8条 第2条から前条までの規定は、遠軽町緊急対処事態対策本部について準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

遠軽町国民保護対策本部及び遠軽町緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月15日 条例第4号

(平成18年3月15日施行)