○遠軽町総合計画策定推進委員会規程

平成18年1月16日

訓令第1号

(設置)

第1条 遠軽町の総合計画の策定を総合的に推進するため、遠軽町総合計画策定推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、合理的かつ能率的な運営を確保するため、各部課等及び支所の連絡、調整を図り、総合計画の策定について研究、討議を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、教育長をもって充てる。

4 委員は、部長、課長(選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、公平委員会事務局長、農業委員会事務局長、図書館長を含み、企画課長を除く。)をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、主宰する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議の招集範囲を調整し、又は会議に委員以外の関係職員を出席させることができる。

(部会)

第6条 委員会に別表に掲げる部会を置く。

2 部会は、別表に掲げる部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会は、委員会の所掌する事務の推進に当たる。

4 部会の会議は、部会長が招集し、主宰する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部企画課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成18年1月16日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第19号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日訓令第9号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月14日訓令第1号)

この訓令は、平成26年2月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

部会名

部会長

部会員

総務部会

総務部長

総務課長、情報管財課長、財政課長、税務課長、ジオパーク推進課長、危機対策室長、滞納対策室長、出納課長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、公平委員会事務局長、総合支所長又は総合支所参事

民生部会

民生部長

保健福祉課長、住民生活課長、子育て支援課長、総合支所長又は総合支所参事

経済部会

経済部長

農政林務課長、商工観光課長、建設課長、水道課長、農業委員会事務局長、総合支所長又は総合支所参事

教育部会

教育部長

総務課長、社会教育課長、図書館長

遠軽町総合計画策定推進委員会規程

平成18年1月16日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年1月16日 訓令第1号
平成19年3月22日 訓令第4号
平成20年3月31日 訓令第19号
平成21年3月10日 訓令第4号
平成21年3月30日 訓令第9号
平成22年4月1日 訓令第11号
平成24年3月28日 訓令第6号
平成25年3月21日 訓令第9号
平成26年1月14日 訓令第1号
平成27年3月30日 訓令第6号
令和3年3月24日 訓令第3号
令和4年3月25日 訓令第5号