○政治倫理の確立のための遠軽町長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成17年12月13日

規則第170号

(資産等)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

(資産等報告書等)

第3条 次の各号に掲げる資産等については、当該各号に定める種類ごとに区分して資産等報告書及び資産等補充報告書を作成するものとする。

(1) 条例第2条第1項第5号の有価証券 国際証券、地方債証券、社債証券、株券(資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融証券取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限る。)

(2) 条例第2条第1項第6号の自動車 普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他

(3) 条例第2条第1項第6号の船舶 汽船、帆船及びその他

(4) 条例第2条第1項第6号の航空機 飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他

(5) 条例第2条第1項第6号の美術工芸品 絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他

第4条 条例第2条第1項の資産等報告書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第2条第2項の資産等補充報告書は、様式第2号によるものとする。

(規則で定める所得の金額)

第5条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

(所得等報告書)

第6条 条例第3条の所得等報告書は、様式第3号によるものとする。

2 条例第3条の所得等報告書の作成は、納税申告書の写しを添付することにより代えることができる。この場合において、同条第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等の報酬)

第7条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。

(関連会社等報告書)

第8条 条例第4条の関連会社等報告書は、様式第4号によるものとする。

(報告書の訂正)

第9条 遠軽町長(以下「町長」という。)は、条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)を訂正しようとする場合には、訂正届(様式第5号)を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を当該報告書に記載しなければならない。この場合において、訂正した部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告書の閲覧)

第10条 報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。

2 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧の請求は、様式第6号によるものとする。

3 報告書の閲覧は、町長が指定する場所において、執務時間中にしなければならない。

4 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

5 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

6 前3項の規定に違反する者に対して、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(期限等の特例)

第11条 報告書の作成の期限が、遠軽町の休日を定める条例(平成17年遠軽町条例第2号)第1条第1項に定める休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

2 前条第1項に規定する閲覧をすることができる最初の日(以下「閲覧開始日」という。)が、前項に規定する休日にあたるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

(補則)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 条例附則第2項の規定により作成する資産等報告書については、第2条第3条第4条第1項及び第9条から第11条までの規定を準用する。

(平成19年9月28日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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政治倫理の確立のための遠軽町長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成17年12月13日 規則第170号

(令和5年4月1日施行)