○遠軽町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年10月1日

条例第212号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的なもの

(2) 機械設備、情報システム、ソフトウェアその他の物件の賃貸借契約及び保守契約その他これらに類する契約

(3) 庁舎その他町の施設の機械警備業務委託契約

(4) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から契約を締結することを要するもの

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の履行期間は、5年以内とする。

この条例は、公布の日から施行する。

遠軽町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年10月1日 条例第212号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年10月1日 条例第212号