○遠軽町企業職員の主要職員等を定める規則

平成17年10月1日

規則第166号

(主要職員)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条第1項ただし書の地方公共団体の規則で定める主要職員は、部長、技監、参与、部次長、課長、参事、主幹、企業出納員及び水道技術管理者とする。

(長の定める職)

第2条 法第39条第2項の政令で定める基準に従い、地方公共団体の長が定める職にあるものとは、部長、技監、参与、部次長、課長、参事及び主幹とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日水道規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日水道規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

遠軽町企業職員の主要職員等を定める規則

平成17年10月1日 規則第166号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第166号
平成19年3月26日 水道事業規則第1号
平成20年3月31日 水道事業規則第1号
平成23年3月31日 規則第11号