○遠軽町総合体育館非常災害警防規程

平成17年10月1日

教育委員会訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、火災、地震、暴風雨雪等の非常災害による被害の防止と軽減を図ることを目的として、警戒防御態勢の整備について必要な事項を定めるものとする。

(警防本部)

第2条 非常災害発生時における緊急措置を迅速かつ的確に行うため、遠軽町総合体育館(以下「館」という。)に非常災害警防本部(以下「本部」という。)を置く。

(組織)

第3条 本部は、次の者をもって組織する。

本部長

副本部長

職員

第4条 本部長には教育長を、副本部長には部長をもって充てる。

2 本部長は、部務を統轄する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(係の編成及び業務)

第5条 本部に係を置く。

2 係の編成及びその業務は、別表のとおりとする。ただし、本部長は、緩急の度合いを考慮して、その配置を変更することができる。

(非常災害応急計画訓練)

第6条 本部長は、あらゆる非常時に際し、適切かつ迅速な措置を行うため必要な計画を立て、これに基づき訓練を行うものとする。

(招集及び令達の方法)

第7条 副本部長は、退館後及び休日に非常災害が発生した場合の所属職員の招集令達の方法書を作成し、本部長に提出しなければならない。これに異動があったときもまた同様とする。

2 本部長は、前項の令達方法書に招集の順序を付して、これを事務室に備えて置かなければならない。

(災害発生の急報)

第8条 在館中の職員は、非常災害発生の通報があったときは、直ちに上司に報告するとともに、本部長の指示を受けなければならない。

(非常招集及び登庁)

第9条 退館後又は休日に非常災害が発生したときは、本部長は、職員に対し非常招集を命ずるものとする。

2 職員は、招集の令達があったときは、直ちに登庁して上司の指揮に従うものとする。この場合職員は、付近に在住する職員に速やかに伝達するように努めなければならない。

(館に係る非常災害)

第10条 館に非常災害が発生したときは、直ちに上司に報告するとともに、消防本部に急報しなければならない。

2 在館中の職員は、非常災害が発生したときは、次の方法により被害を最小限度に防止しなければならない。

(1) 消火器及び防火水を使用すること。

(2) 実状により電源スイッチを切ること。

(3) 玄関及び窓を開けること。

(4) その他適切と認めること。

3 第1項の非常災害発生のため本部長から避難及び非常持出の令達のあったときは、直接防御に当たる者を除き、秩序及び統制を保持して迅速に行動しなければならない。

(非常持出の書類及び物件)

第11条 非常災害発生の際、館外に持ち出しを要する書類及び物件を常に整理して「非常持出」と赤地に白書きのうえ、見やすい箇所に表示して置かなければならない。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年7月31日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

係名

業務内容

総務

1 各係の調整

2 関係機関との連絡

3 その他各班に属さない事項

防御

建物の応急防御及び復旧

資材

1 応急資材の確保

2 応急衣食物の確保と支給

救護

1 応急避難に関すること。

2 救援に関すること。

3 負傷者の救急措置

4 保健衛生に関すること。

連絡

1 本部・各係の連絡

2 情報の収集と伝達

遠軽町総合体育館非常災害警防規程

平成17年10月1日 教育委員会訓令第17号

(平成21年7月31日施行)