○遠軽町白滝国際交流センター条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町白滝国際交流センター条例(平成17年遠軽町条例第201号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請等)

第2条 条例第5条第1項の規定により遠軽町白滝国際交流センター(以下「交流センター」という。)の使用許可を受けようとする場合は、白滝国際交流センター使用許可申請書(様式第1号)に所要事項を記載し、使用日前7日までに遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付等)

第3条 教育委員会は、前条に規定する申請を受理し、その使用を許可する場合は、申請者に白滝国際交流センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

2 前項に規定する交流センターの使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、その使用に当たっては交付された使用許可書を常に携帯し、職員等の求めに応じ提示しなければならない。

(使用の制限)

第4条 交流センターを連続して使用できる期間は、引き続く3日以内の期間とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用許可の変更及び取消し)

第5条 使用者が、使用許可の内容を変更しようとするときは、教育委員会が交付した使用許可書に変更理由を記載し、教育委員会に提出して承認を受けなければならない。

2 使用者が、使用許可の取消しをしようとするときは、教育委員会が交付した使用許可書を教育委員会に返還しなければならない。

(使用料の減免申請手続)

第6条 条例第11条の規定により減免を受けようとするものは、白滝国際交流センター使用料減免申請書(様式第3号。以下「減免申請書」という。)に所要事項を記載し、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する減免申請書を受理し、その減免の諾否を決定したときは、申請者に白滝国際交流センター使用料減免通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用者及び入館者の規制)

第7条 教育委員会は、使用者及び入館者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を断り、又は退館を命ずることができる。

(1) めいていしている者

(2) 館内の秩序を乱すおそれがあると認められるもの

(使用者及び入館者の遵守事項)

第8条 使用者及び入館者は、条例、規則、職員等の指示に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可施設及び設備以外の使用は、しないこと。

(2) 使用後は、建物内外の整理整とんをすること。

(3) 使用後は、職員等の確認を受けること。

(4) 建物内外を汚損し、又は施設設備を損傷しないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。

(6) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 指定の場所以外に車の乗入れ、又は駐車しないこと。

(職員等の立入り)

第9条 教育委員会は、交流センターの管理上必要があると認めるときは、使用施設等に職員等を立ち入らせることができる。

(使用料の還付)

第10条 条例第12条の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合

(2) 使用開始前に使用の取消しを申し出た場合

(3) 前2号に規定するもののほか、相当の理由があると認める場合

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白滝村国際交流センター条例施行規則(平成9年白滝村教育委員会規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月29日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町白滝国際交流センター条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第31号

(令和5年4月1日施行)