○遠軽町地域公民館設置奨励基準

平成17年10月1日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域における住民の諸活動の推進を図るため、遠軽町社会教育関係団体補助規則(平成17年遠軽町教育委員会規則第21号)第3条第6号又は第8号の規定に基づき、地域公民館の建設及び既設公民館の改修に関し、必要な事項を定めるものとする。

(地域公民館の設置区域)

第2条 地域公民館の設置場所は、地域住民が日常諸活動をするための利用可能な公共施設の中心から半径800メートル以上離れた区域とする。

(建設面積)

第3条 地域公民館は、地域における住民の諸活動の推進を図り、もって社会教育の用に供することができるもので、建設面積は60平方メートル以上を有するものでなければならない。

(改修の対象となる既設公民館)

第4条 改修の対象となる既設公民館は、建物の老朽化が著しく、その管理運営上も、著しく支障をきたしているものとする。

(補助申請)

第5条 地域公民館を設置しようとするもの又は既設公民館の改修を行おうとするもので、その設置(敷地は対象外とする。)及び改修に係る経費の補助を受けようとするものは、次に掲げる関係書類を補助申請書に添付し、遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 設置又は改修を必要とする説明書

(2) 建設又は改修計画概要書

(3) 収支計画書

(4) 利用計画書(改修時不要)

(5) その他教育委員会が必要と認めるもの

(審査)

第6条 教育委員会は、前項の規定により提出を受けた補助申請の内容について、関係部局と協議、審査し、その諾否について決定するものとする。

(補助対象経費等の算定)

第7条 補助対象経費等の算定は、次のとおりとする。

(1) 建設又は改修に要する経費

建設又は改修に要する経費は、根拠となる工事内訳書により審査し、他の公民館の例に基づき決定する。

(2) 補助の対象となる経費

 建設に要する対象となる経費は、工事経費から、移転補償費、財産処分益及び特定寄附金を控除した額とする。

 改修に要する対象となる経費は、工事経費のみを対象とする。

(補助金の額)

第8条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 建設に要する補助金の額

前条の規定により算出された経費に、2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。)とし、700万円を限度とする。ただし、財政上の理由により予算の執行に支障がある場合は、予算の範囲内の額とする。

(2) 改修に要する補助金の額

前条の規定により算出された経費に、2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。)とし、200万円を限度とする。ただし、財政上の理由により予算の執行に支障がある場合は、予算の範囲内の額とする。

(補助申請の制限)

第9条 第5条に規定する既設公民館の改修に係る補助申請は、1回限りとする。

(準用)

第10条 この告示に定めるもののほか、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号)の例による。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年10月23日教委告示第18号)

この告示は、平成24年11月1日から施行する。

遠軽町地域公民館設置奨励基準

平成17年10月1日 教育委員会告示第2号

(平成24年11月1日施行)