○遠軽町青少年指導員規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第19号

(設置)

第1条 遠軽町の青少年教育について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、指導助言を行うとともに青少年の健全な育成指導を図るため、遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、遠軽町青少年指導員(以下「青少年指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 青少年指導員は、教育委員会が企画する青少年に関する事業に参画し、必要に応じ意見を述べることができる。

2 青少年指導員は、社会教育関係団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、指導助言を行うことができる。

3 青少年指導員は、前2項に規定するもののほか、おおむね次の職務を行う。

(1) 青少年団体の活動促進及び組織の育成に関すること。

(2) 青少年の体力向上に関すること。

(3) 青少年の資質向上に関すること。

(4) 青少年のリーダー育成に関すること。

(5) 学校教育以外の校外指導に関すること。

(定数)

第3条 青少年指導員の定数は、15人以内とする。

(委嘱)

第4条 青少年指導員は、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 青少年教育に理解を有する者

(2) 地方公共団体の主催する講習等を経て青少年向けの知識技能を有している者

(3) 社会教育関係団体の役職にある者

(4) 公募による者

(5) その他識見を有する者

(任期)

第5条 青少年指導員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の青少年指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、青少年指導員の職を解くことができる。

(服務)

第6条 青少年指導員は、相互に密接に連携し、協力しなければならない。

2 青少年指導員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会が定める規則及び規程に従わなければならない。

3 青少年指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 青少年指導員は、常にその職を行ううえで必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

遠軽町青少年指導員規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第19号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第19号