○遠軽町小中学校出席停止の手続に関する要綱

平成17年10月1日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、児童生徒の生命及び心身の安全を確保するとともに、当該児童生徒に対する学習の支援など教育上必要な措置を講ずるため、遠軽町学校管理規則(平成17年遠軽町教育委員会規則第9号。以下「規則」という。)第20条第6項に規定する出席停止に関し必要な事項を定めるものとする。

(意見の具申)

第2条 校長は、規則第20条第2項に規定する報告又は出席停止に関する意見の具申をしようとするときは、同項に規定する出席停止意見書により、次に掲げる事項を記載し、遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 当該児童生徒の氏名及び生年月日

(2) 当該児童生徒が在籍する学年及び学級

(3) 当該児童生徒の保護者の氏名及び住所

(4) 出席停止の原因となる事実及び指導の状況

(5) 当該児童生徒の問題行動の被害者である児童生徒又はその保護者から事情聴取した場合は、その聴取した内容

(6) 当該児童生徒の指導に関与した職員の意見を求めた場合は、その意見の内容

(7) 出席停止の命令を要すると判断した理由

(8) 出席停止を命ずる期間及びそれに関する意見

(9) 出席停止期間中の指導方針

(10) その他必要と認める事項

(当該児童生徒の保護者からの意見聴取)

第3条 当該児童生徒の保護者(以下「当該保護者」という。)からの意見聴取は、教育長が指名する教育委員会事務局の職員又は当該児童生徒が在籍する学校の校長が行うものとする。

2 前項の意見聴取は、意見聴取を行う者が当該保護者と面接して行わなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(当該児童生徒からの意見聴取)

第4条 教育委員会は、当該保護者に出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮しなければならない。

(被害者である児童生徒又はその保護者からの意見聴取)

第5条 教育委員会は、当該保護者に出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、当該児童生徒の問題行動の被害者である児童生徒又はその保護者から事情を聴取することができる。

(関係機関からの意見聴取)

第6条 教育委員会は、当該保護者に出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員から意見を求めることができる。

(出席停止の期間)

第7条 出席停止を命ずる期間は、出席停止が教育を受ける権利にかかわる措置であることから、できる限り短い期間としなければならない。

(出席停止命令の方法)

第8条 教育委員会は、当該保護者に出席停止の命令を発するときは、規則第20条第3項に規定する出席停止通知書を当該保護者に交付して行わなければならない。この場合において、教育委員会は、当該保護者に出席停止の通知をした旨を当該児童生徒の在籍する校長に通知(別記様式)するものとする。

(出席停止期間の短縮又は延長)

第9条 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。

2 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童生徒が学校教育法(昭和22年法律第26号)第26条第1項各号に掲げる行為を繰り返し行うときは、第2条から前条までに規定する手続を経たうえで、出席停止を命ずる期間を延長することができる。

(学校復帰後の指導)

第10条 学校は、当該児童生徒が出席停止の期間が終了し学校へ復帰した場合は、当該保護者及び関係機関と連携し適切な指導を継続していかなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の生田原町立小中学校出席停止の手続きに関する要綱(平成14年生田原町教育委員会要綱)、遠軽町立小中学校出席停止の手続に関する要綱(平成14年遠軽町要綱)、丸瀬布町立小中学校出席停止の手続きに関する要綱(平成14年丸瀬布町教育委員会要綱第1号)又は出席停止命令に関する取扱要綱(平成14年白滝村教育委員会要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年10月23日教委訓令第9号)

この訓令は、平成24年11月1日から施行する。

(令和5年3月29日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

遠軽町小中学校出席停止の手続に関する要綱

平成17年10月1日 教育委員会訓令第6号

(令和5年4月1日施行)