○遠軽町立学校設置条例

平成17年10月1日

条例第185号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月31日までの間、第2条に規定する小学校の名称及び位置については、別表第1にかかわらず、次のとおりとする。

名称

位置

遠軽町立生田原小学校

遠軽町生田原710番地1

遠軽町立安国小学校

遠軽町生田原安国271番地1

遠軽町立遠軽小学校

遠軽町西町2丁目11番地1

遠軽町立東小学校

遠軽町1条通北5丁目1番地1

遠軽町立南小学校

遠軽町南町3丁目4番地43

遠軽町立瀬戸瀬小学校

遠軽町瀬戸瀬東町124番地1

遠軽町立社名淵小学校

遠軽町社名淵69番地1

遠軽町立丸瀬布小学校

遠軽町丸瀬布東町113番地

遠軽町立白滝小学校

遠軽町白滝942番地1

遠軽町立支湧別小学校

遠軽町白滝上支湧別235番地

(平成18年3月15日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(北海道遠軽郁凌高等学校条例の廃止)

2 北海道遠軽郁凌高等学校条例(平成17年遠軽町条例第186号)は、廃止する。

(平成18年12月18日条例第58号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月16日条例第33号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月12日条例第10号)

この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(平成22年10月1日条例第27号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第22号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

遠軽町立生田原小学校

遠軽町生田原710番地1

遠軽町立安国小学校

遠軽町生田原安国271番地1

遠軽町立遠軽小学校

遠軽町西町3丁目3番地15

遠軽町立東小学校

遠軽町1条通北5丁目1番地1

遠軽町立東小学校望の岡分校

遠軽町留岡34番地

遠軽町立南小学校

遠軽町南町3丁目4番地43

遠軽町立丸瀬布小学校

遠軽町丸瀬布東町113番地

遠軽町立白滝小学校

遠軽町白滝942番地1

別表第2(第3条関係)

名称

位置

遠軽町立生田原中学校

遠軽町生田原712番地

遠軽町立安国中学校

遠軽町生田原安国22番地1

遠軽町立遠軽中学校

遠軽町大通北5丁目2番地1

遠軽町立遠軽中学校望の岡分校

遠軽町留岡34番地

遠軽町立南中学校

遠軽町東町5丁目4番地82

遠軽町立丸瀬布中学校

遠軽町丸瀬布新町78番地

遠軽町立白滝中学校

遠軽町白滝942番地1

遠軽町立学校設置条例

平成17年10月1日 条例第185号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第185号
平成18年3月15日 条例第9号
平成18年12月18日 条例第58号
平成20年12月16日 条例第33号
平成22年3月12日 条例第10号
平成22年10月1日 条例第27号
令和元年12月13日 条例第22号