○遠軽町教育委員会会議規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(教育長の職務代理者)

第2条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

(会議の招集等)

第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回招集する。ただし、特別の理由があるときは、教育長は、これを変更することができる。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき又は委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件を示して、会議の招集の請求があった場合に、これを招集する。

4 定例会及び臨時会の会期は、教育長が会議に諮って定める。

(招集の通知等)

第4条 会議の招集は、会議開催の日時及び場所、付議事件その他必要な事項を、あらかじめ各委員に通知して行わなければならない。

2 前項に規定する通知は、緊急やむを得ない場合を除き会議招集の日前5日までに行わなければならない。

3 会議の招集を行ったときは、教育長は、直ちに会議開催の日時及び場所、付議事件を告示するものとする。ただし、急施を要するときは、この限りでない。

(委員の欠席の届出)

第5条 委員は、会議の招集に応ずることができないときは、会議の開会前に、教育長に、その旨を届け出なければならない。

(会議の順序)

第6条 会議は、次に掲げる順序で行うものとする。

(1) 開会

(2) 委員の出欠席の確認

(3) 会議録に署名する委員2人(以下「署名委員」という。)の指名

(4) 議事

(5) 所管行政に関する協議

(6) その他

(7) 閉会

(職員の出席)

第7条 教育委員会は、職員を会議に出席させ付議事件その他について説明させることができる。

(会議の公開)

第8条 会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事件の会議について、教育長又は委員の発議により出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、非公開とすることができる。

(1) 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及びその他の教育機関の職員並びに附属機関の構成員の任免に関すること。

(2) 事務局及びその他の教育機関の職員の分限処分並びに懲戒処分に関すること。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての町長への意見の申出に関すること。

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の5から第245条の7までの規定による是正の要求等に関すること。

(5) 個人及び団体の顕彰に関すること。

(6) 訴訟又は不服申し立てに関すること。

(7) 付議すべき事件の内容から、傍聴を認めることにより公正な審議が制約されるおそれのあること。

(8) その他非公開で審議することが適当と認められること。

2 前項ただし書に規定する教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

(会議録の作成)

第9条 教育長は、会議について会議録を作成しなければならない。

2 会議録は、事務局において調製する。

(会議録の記載事項)

第10条 会議録には、おおむね次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会並びに延会、休会、中止又は再開に関する事項

(2) 委員の出欠席

(3) 出席した事務局の職員

(4) 会議録の確定に関する事項

(5) 審議した付議事件の件名、内容、審議の概要及び議決に関する事項

(6) 報告を受けた事項の件名、内容及び了承に関する事項

(7) 教育長及び事務局に対する指示事項

(8) その他教育委員会が必要と認める事項

2 会議録は、教育長及び指名された署名委員が署名しなければならない。

(会議録記載事項の異議決定)

第11条 会議録に記載した事項について、委員中に異議あるときは、教育長はこれを会議に諮って決定しなければならない。

(傍聴の許可)

第12条 会議の傍聴をしようとする者は、あらかじめ自己の氏名、住所及び職業を備付けの傍聴者受付名簿に記載し、教育長の許可を受けなければならない。

(傍聴人数の制限)

第13条 教育長は、必要と認めたときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴できない者)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議の傍聴をすることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項等)

第15条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 帽子、外とうの類を着用すること。

(3) 飲食及び喫煙をすること。

(4) 私語、談話、拍手等をすること。

(5) 議事に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明すること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような行為をすること。

2 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得たときは、この限りでない。

3 傍聴人が前2項の規定に違反したときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

(傍聴の禁止及び退場)

第16条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第17条 前2条に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、会議その他議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月26日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(遠軽町教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の遠軽町教育委員会会議規則第1条、第2条、第3条、第4条、第5条第第2項、第6条第3項、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条第1項第2号、第13条、第14条、第15条、第16条第3号、第17条第2項、第17条第3項、第18条、第19条及び第20条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の遠軽町教育委員会会議規則第1条、第2条、第3条、第4条、第5条第第2項、第6条第3項、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条第1項第2号、第13条、第14条、第15条、第16条第3号、第17条第2項、第17条第3項、第18条、第19条及び第20条第1条及び第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。

遠軽町教育委員会会議規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)