○遠軽町防災会議条例

平成17年10月1日

条例第182号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、遠軽町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 遠軽町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて遠軽町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第32条第1項に規定する水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 北海道知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

(3) 北海道警察の警察官のうちから町長が任命する者

(4) 陸上自衛隊の自衛官のうちから町長が任命する者

(5) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(6) 教育長

(7) 遠軽地区広域組合消防長

(8) 遠軽地区広域組合遠軽町消防団長

(9) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者

(10) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

6 委員の定数は、19人以内とする。

7 第5項第9号及び第10号の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、北海道の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月10日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の遠軽町防災会議条例第3条第5項第10号の規定により任命された最初の委員の任期は、同条第7項本文の規定にかかわらず、任命の日から平成26年8月31日までとする。

遠軽町防災会議条例

平成17年10月1日 条例第182号

(平成24年9月28日施行)

体系情報
第10編 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成17年10月1日 条例第182号
平成21年3月10日 条例第15号
平成24年9月28日 条例第21号