○遠軽町営住宅等の社会福祉事業への使用許可に係る事務処理要領

平成17年10月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要領は、遠軽町営住宅管理条例(平成17年遠軽町条例第173号。以下「条例」という。)第44条第1項に基づき町営住宅等を社会福祉法人等へ使用許可する場合について必要な事項を定めるものとする。

(使用対象住宅)

第2条 使用対象とする住宅は、次に掲げる要件のすべてを満たす町営住宅等とする。

(1) 公募により入居者を重ねて募集したにもかかわらず入居申込みが募集した戸数に満たなかったことにより、空家となった町営住宅等であること。

(2) 公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第1条に規定する事業(以下「福祉事業」という。)の次の要綱(以下「要綱」という。)に規定する設備を有する住宅であること。

 知的障害者地域生活援助事業実施要綱(平成元年5月29日付け児発第397号厚生省児童家庭局長通知の別紙)

(使用計画)

第3条 町営住宅等を使用した福祉事業を実施しようとする社会福祉法人等は、町長へ遠軽町営住宅等の社会福祉事業への使用計画書(様式第1号。以下「計画書」という。)次の各号に掲げる資料を添付し提出するものとする。

(1) 社会福祉法人等の定款及び登録簿謄本

(2) 要綱に定める運営承認申請書(写し)

2 前項に規定する計画書を受理したときは、計画書の内容審査を行い、事業内容が適正と認められるときは、町営住宅等の確保の可否について協議するものとする。なお、協議の結果、要綱に規定する設備を有する町営住宅等の確保ができないと認められる場合は、計画書を提出した社会福祉法人等へ遠軽町営住宅等の社会福祉事業への使用計画書について(様式第2号)により通知するものとする。

3 前項の協議において、町営住宅等の使用が可能と決定した場合は、当該計画書に記載された団地の町営住宅等を福祉事業実施に係る使用予定住宅(以下「使用予定住宅」という。)として確保するものとする。なお、その場合は募集を停止する住宅(以下「政策空家」という。)として指定するものとする。

4 前項の措置を行った場合は、当該社会福祉法人等に社会福祉事業の実施に係る住宅の確保について(様式第3号)により通知を行うものとする。

(社会福祉法人等への指導)

第4条 町長は、前条第3項で使用予定住宅を確保した旨の通知を受理した社会福祉法人等に対し、地域の実情に応じた方法により、既存入居者の理解が得られるよう努める旨、指導することとする。

(町営住宅等の使用許可)

第5条 前条の説明において、既存入居者への周知及び説明が終了した場合は、当該社会福祉法人等へ遠軽町営住宅等使用許可申請書(様式第4号。以下「使用許可申請書」という。)を提出させるものとする。

2 前項の使用許可申請書を受理したときは、当該申請書の内容審査の実施及び次に掲げる事項を確認し、遠軽町営住宅等使用許可書(様式第5号)を当該社会福祉法人等へ交付するものとする。

(1) 福祉事業の実施についての厚生労働省からの承認

(2) 申請内容と入居者等への説明内容

3 当該使用許可に係る期限は、使用開始指定日から当該使用開始指定日の属する年度末日を越えない範囲で定めることとする。また許可期間を更新しようとする場合は、許可期限から1か月前までに使用許可申請書を町長へ提出しなければならない。

(厚生省の福祉事業の採択について)

第6条 新規の福祉事業の申請において、厚生労働省から事業承認がされないことが確認された場合は、使用予定住宅の政策空家を解除するものとする。

(規定の準用)

第7条 既に厚生労働省の承認を受けている福祉事業で、町営住宅等を使用しようとするものは、第3条から第5条までの規定を準用する。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第11号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町営住宅等の社会福祉事業への使用許可に係る事務処理要領

平成17年10月1日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)