○遠軽町町有自家用バス運行規則

平成17年10月1日

規則第148号

(目的)

第1条 この規則は、町が保有する自家用バス等を有効かつ適切に運行するための制度を設けることを目的とする。

(運行計画)

第2条 各部局は、当該事業による自家用バス等の運行をしようとする場合には、関係各課と協議し運行計画を立てなければならない。

2 各部局は、前項の運行計画を立てた場合には、町有自家用バス運行計画書(別記様式)を建設課及び総合支所に提出しなければならない。

(運行の範囲)

第3条 自家用バス等を運行する範囲は、次の各号に定めるところによる。

(1) 各部局が自ら主催又は後援する行事及び事業(以下「事業等」という。)による場合

(2) 国、北海道又は市町村の行事等であって、本町に参加協力の要請のある場合

(3) その他運行の目的が明確に町の行政運営を推進するうえにおいて、特に必要と認められる場合

(運行の条件)

第4条 前条の規定に基づく運行は、次の各号に定める基準を条件とする。

(1) 運転者1人につき次の基準であること。

 1回の連続運転時間は、4時間を超えないこと。

 運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に30分以上の休憩時間を確保すること。

 1日の運転時間は、2日(運転開始時刻から起算して48時間をいう。)を平均し1日当たり9時間を超えないこと。

(2) 1回の運行日数は、3泊4日以内であること。

(3) 運行経路及び日数は、最も経済的な通常の経路及び日数であること。

(4) 駐車場の確保は、各部局が確保すること。

(5) 各部局における同一事業については、年2回までであること。ただし、教育委員会所管の事業については、この限りでない。

(運行の決定)

第5条 自家用バス等の運行手続は、各部局等において行うものとする。

2 運行を決定する場合にあっては、各部局等の部長の決裁を経て、総務部長の決裁を受けなければならない。その際、経済部長及び建設課長の合議を受けるものとする。

(経費の負担)

第6条 各部局の自家用バス等の利用経費は無料とし、運転者に係る経費は各部局の負担とする。ただし、運転者の経費を予算計上していない場合は、事前に総務課長及び総合支所長又は総合支所参事(以下「支所長等」という。)の承認を得るものとする。

(運転者の指定)

第7条 運転者は、建設課及び総合支所の職員をもって対応することとし、建設課長及び支所長等がそれぞれ指定するものとする。ただし、建設課及び総合支所の職員をもって対応できないときは、各部局の職員をもって対応することができる。この場合において、運転者は、各部局の課長が指定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会所管の事業に係る運転者については、教育委員会が指定することができるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる要綱は、平成18年3月31日限り、その効力を失う。

(1) 丸瀬布町福祉バス運行要綱(平成15年丸瀬布町要綱第4号。以下「旧丸瀬布福祉バス運行要綱」という。)

(2) 白滝村福祉バス運行要綱(平成7年白滝村要綱。以下「旧白滝福祉バス運行要綱」という。)

(3) この規則の施行の際、合併前の丸瀬布町又は白滝村において施行される福祉バス運行事業については、旧丸瀬布福祉バス運行要綱又は旧白滝福祉バス運行要綱は、それぞれこの規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成18年6月15日規則第26号)

この規則は、平成18年6月15日から施行する。

(平成20年3月31日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

遠軽町町有自家用バス運行規則

平成17年10月1日 規則第148号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章 土木・建築・住宅
沿革情報
平成17年10月1日 規則第148号
平成18年6月15日 規則第26号
平成20年3月31日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第6号
平成25年3月21日 規則第12号
令和4年3月25日 規則第8号