○遠軽町公営バスに関する条例

平成17年10月1日

条例第171号

(目的)

第1条 この条例は、一般乗合自動車運送事業(以下「バス」という。)を廃止した路線を町がバスの代替運行(以下「公営バス」という。)を行い、地域公共の福祉に寄与することを目的とする。

(運送の登録)

第2条 前条の目的達成のため、公営バスの運行については、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定によって、自家用自動車により有償運送の登録を受けて実施するものとする。

(運行区間等)

第3条 公営バスの路線名、運行区間及び距離は、次のとおりとする。

路線名

運行区間

距離

社名淵線

遠軽町1条通北3丁目1番地1から遠軽町千代田165番地2地先まで

13.4キロメートル

瀬戸瀬温泉線

遠軽町1条通北3丁目1番地1から遠軽町湯の里地先国有林内まで

20.4キロメートル

丸瀬布上武利線

遠軽町丸瀬布水谷町162番地から遠軽町丸瀬布上武利172番地地先まで

12.2キロメートル

遠軽丸瀬布線

遠軽町1条通北3丁目1番地1から遠軽町丸瀬布水谷町162番地まで

26.3キロメートル

(運送の範囲及び運行等)

第4条 公営バスによって運送する範囲は、児童、生徒及び一般住民等とする。

2 公営バスの運行は、次に掲げるとおりとする。ただし、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(国民の祝日に関する法律に規定する休日が日曜日にあたるときは、その翌日。)及び年末年始の運行については、規則で定める。

(1) 社名淵線 1日3往復

(2) 瀬戸瀬温泉線 1日3往復

(3) 丸瀬布上武利線 1日3往復

(4) 遠軽丸瀬布線 1日4往復

(運行の方法)

第5条 公営バスの運行は、町長の指定する休日を除く毎日とする。

2 公営バスの路線毎の運行時刻については、地域住民の利便性を考慮し、町長が別に定める。

3 町長は、特に必要と認めたときは、臨時に運行し、又は臨時に運休することができる。

(利用料金及び乗車券)

第6条 公営バスの区間毎の運賃は、第2条の許可に基づく賃率により次に掲げる区分によるものとする。

(1) 普通乗車利用料金は、別表第1別表第1の2別表第1の3及び別表第1の4のとおりとする。

(2) 定期乗車券利用料金は、別表第2のとおりとする。また、定期乗車券購入の際は、所属機関発行の証明書を町に提示することとする。

(3) 回数乗車券利用料金は、別表第3のとおりとする。

(4) 12歳未満の者は、大人料金の半額とする。

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身体障害者」という。)の利用料金は、無料とする。

(6) 身体障害者で介護者が引率する場合は、その介護者の利用料金は、無料とする。

2 定期乗車券及び回数乗車券は、町から購入するものとする。

(減免)

第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する利用料金を減額し、又は免除することができる。

(運賃の納入方法)

第8条 第6条の規定による運賃は、降車するときに運賃を現金又は乗車券を公営バス備付けの料金箱に投入するものとし、定期乗車券によるときは、乗車の都度運転手に提示しなければならない。

(停留所の名称及び位置並びに標識の設置)

第9条 停留所の名称及び位置は、別表第4別表第4の2別表第4の3及び別表第4の4のとおりとする。

(運行管理者)

第10条 町長は、公営バスの運行の安全及び輸送の確保を図るため、運行管理者を置く。

(運転管理)

第11条 運転者は、道路運送法に係る諸規定を遵守し、毎日車両の点検を行い、常に安全な状態を保持しなければならない。

2 運転者は、毎日の運転状況を運転日誌により始業点検表とともに、運行管理者に報告しなければならない。

(安全の確保)

第12条 公営バスの運行にあたっては、乗客、搭乗者、対人、対物等に対する安全確保のため、法令の定めを遵守するとともに、事故の発生に備えて事故賠償制度の確立を図り各種保険等に加入し、事故発生の場合に町財政への負担を軽減するように努めなければならない。

(計算上の端数の処理)

第13条 この条例に規定する利用料金の計算上10円未満の端数が生じた場合は、10円に切上げるものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第1項第7号の規定は、平成18年4月1日から施行する。

3 合併前の遠軽町の住民であって満70歳以上の者は、平成18年3月31日までの間は、社名渕線及び瀬戸瀬線についてのみ1区間について、50円の料金を負担することとする。

4 合併前の丸瀬布町の住民であって満65歳以上の者は、平成18年3月31日までの間は、丸瀬布上武利線についてのみ無料で乗車することができることとする。

(平成19年12月17日条例第68号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日条例第22号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年6月28日条例第7号)

この条例は、平成23年8月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月16日条例第24号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第33条の規定は、令和元年12月31日までの間において規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第7号で令和元年12月23日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。

別表第1(第6条関係)

社名淵線利用料金表

画像

別表第1の2(第6条関係)

瀬戸瀬温泉線利用料金表

画像

別表第1の3(第6条関係)

丸瀬布上武利線利用料金表

画像

別表第1の4(第6条関係)

遠軽丸瀬布線利用料金表

画像

別表第2(第6条関係)

定期乗車券料金表

 

種類

通勤

通学

 

通用期間

1か月

3か月

1か月

3か月

6か月

運賃

 

160

7,200

20,520

5,760

16,420

31,110

170

7,650

21,810

6,120

17,450

33,050

180

8,100

23,090

6,480

18,470

35,000

190

8,550

24,370

6,840

19,500

36,940

200

9,000

25,650

7,200

20,520

38,880

210

9,450

26,940

7,560

21,550

40,830

220

9,900

28,220

7,920

22,580

42,770

240

10,800

30,780

8,640

24,630

46,660

250

11,250

32,070

9,000

25,650

48,600

260

11,700

33,350

9,360

26,680

50,550

270

12,150

34,630

9,720

27,710

52,490

280

12,600

35,910

10,080

28,730

54,440

290

13,050

37,200

10,440

29,760

56,380

300

13,500

38,480

10,800

30,780

58,320

310

13,950

39,760

11,160

31,810

60,270

320

14,400

41,040

11,520

32,840

62,210

330

14,850

42,330

11,880

33,860

64,160

340

15,300

43,610

12,240

34,890

66,100

350

15,750

44,890

12,600

35,910

68,040

360

16,200

46,170

12,960

36,940

69,990

370

16,650

47,460

13,320

37,970

71,930

380

17,100

48,740

13,680

38,990

73,880

備考

(1) 1か月定期券料金は、当該運賃の往復分に30を乗じた額に、通勤については100分の75を、通学については100分の60を乗じて得た金額とする。

(2) 3か月定期券料金は、当該1か月定期券料金に3を乗じた額に100分の95を乗じて得た金額とする。

(3) 6か月定期券料金は、通学1か月定期券料金に6を乗じた額に100分の90を乗じて得た金額とする。

別表第3(第6条関係)

回数乗車券運賃表

種類

摘要

同一停留所間を乗降する場合

11券片、乗降停留所間の片道普通乗車券運賃を10倍した額

 

別表第4(第9条関係)

社名淵線停留所の名称及び位置

名称

位置

遠軽(役場前)

遠軽町1条通北3丁目1番地1

中学校

遠軽町大通北5丁目1番地20地先

学田2丁目

遠軽町岩見通北11丁目2番地7地先

学田第1公園

遠軽町学田1丁目3番地3地先

家庭学校

遠軽町留岡73番地地先

留岡

遠軽町留岡170番地地先

喜の沢

遠軽町留岡256番地地先

若松

遠軽町若松73番地地先

見晴

遠軽町見晴152番地地先

8線

遠軽町社名淵89番地地先

社名淵

遠軽町社名淵85番地地先

千代田

遠軽町千代田165番地2地先

別表第4の2(第9条関係)

瀬戸瀬温泉線停留所の名称及び位置

名称

位置

遠軽(役場前)

遠軽町1条通北3丁目1番地1

大通南4丁目

遠軽町大通南4丁目6番地4地先

公設グランド前

遠軽町西町1丁目6番地35地先

西町診療所前

遠軽町西町2丁目6番地24地先

西町住民センター入口

遠軽町西町2丁目5番地73地先

公住前

遠軽町西町3丁目3番地46地先

40号線

遠軽町西町3丁目3番地50地先

41号線

遠軽町清川16番地地先

43号線

遠軽町清川301番地2地先

44号線

遠軽町清川464番地3地先

栄野会館

遠軽町栄野404番地1地先

原田前

遠軽町栄野369番地1地先

瀬戸瀬小学校前

遠軽町瀬戸瀬東町124番地1地先

菊地前

遠軽町湯の里27番地3地先

矢野根沢

遠軽町湯の里97番地3地先

湯の里

遠軽町湯の里128番地2地先

農場入口

遠軽町湯の里328番地2地先

二又

遠軽町湯の里402番地1地先

瀬戸瀬温泉

遠軽町湯の里地先国有林内

別表第4の3(第9条関係)

丸瀬布上武利線停留所の名称及び位置

名称

位置

丸瀬布駅前

遠軽町丸瀬布水谷町162番地

丸瀬布厚生病院

遠軽町丸瀬布新町274番地1地先

新町

遠軽町丸瀬布新町421番地地先

武利

遠軽町丸瀬布武利38番地地先

見返りの松

遠軽町丸瀬布武利67番地1地先

片山宅前

遠軽町丸瀬布武利143番地1地先

荒川の沢

遠軽町丸瀬布武利203番地地先

清水の沢

遠軽町丸瀬布武利238番地地先

いこいの森(やまびこ経由)

遠軽町丸瀬布上武利58番地地先

神居滝

遠軽町丸瀬布上武利180番地地先

丸瀬布温泉(マウレ山荘)

遠軽町丸瀬布上武利172番地地先

別表第4の4(第9条関係)

遠軽丸瀬布線停留所の名称及び位置

名称

位置

遠軽(役場前)

遠軽町1条通北3丁目1番地1

大通南2丁目

遠軽町大通南2丁目6番地2地先

大通南3丁目

遠軽町大通南3丁目6番地5地先

大通南4丁目

遠軽町大通南4丁目6番地4地先

遠軽南町3丁目

遠軽町南町3丁目1番地32地先

木楽館

遠軽町南町3丁目2番地224地先

遠軽南町4丁目

遠軽町南町4丁目2番地150地先

遠軽寿町

遠軽町寿町23番地1地先

豊里官舎

遠軽町寿町30番地3地先

豊里団地

遠軽町豊里271番地地先

野上変電所

遠軽町豊里507番地10地先

遠軽森のオホーツク

遠軽町野上150番地1地先

野上

遠軽町野上155番地1地先

野上会館

遠軽町野上120番地1地先

薬師山参詣口

遠軽町瀬戸瀬東町177番地地先

瀬戸瀬小学校

遠軽町瀬戸瀬東町119番地2地先

瀬戸瀬公民館

遠軽町瀬戸瀬東町69番地地先

瀬戸瀬

遠軽町瀬戸瀬西町71番地地先

上瀬戸瀬

遠軽町若咲内155番地地先

若咲内

遠軽町若咲内76番地1地先

伊奈牛

遠軽町丸瀬布金山243番地2地先

金山

遠軽町丸瀬布金山154番地3地先

金山変電所

遠軽町丸瀬布金山220番地2地先

丸瀬布小学校

遠軽町丸瀬布東町105番地地先

水谷町

遠軽町丸瀬布水谷町68番地54地先

若葉団地

遠軽町丸瀬布水谷町68番地36地先

西町

遠軽町丸瀬布西町42番地地先

中町

遠軽町丸瀬布中町88番地地先

丸瀬布厚生病院

遠軽町丸瀬布新町274番地1地先

ヒルトップハイツ

遠軽町丸瀬布新町404番地3地先

丸瀬布公営住宅

遠軽町丸瀬布新町411番地1

丸瀬布中学校入口

遠軽町丸瀬布新町243番地地先

丸瀬布駅前

遠軽町丸瀬布水谷町162番地

遠軽町公営バスに関する条例

平成17年10月1日 条例第171号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章 土木・建築・住宅
沿革情報
平成17年10月1日 条例第171号
平成19年12月17日 条例第68号
平成21年6月29日 条例第22号
平成23年6月28日 条例第7号
平成28年3月14日 条例第6号
平成28年9月16日 条例第24号
令和元年12月13日 条例第18号