○遠軽町丸瀬布山村広場施設条例

平成17年10月1日

条例第167号

(設置)

第1条 この条例は、町民の健康増進及び観光レクリエーションの振興を図るとともに、農山村生活の向上と福祉厚生に寄与することを目的として、遠軽町丸瀬布山村広場施設(以下「山村広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 山村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丸瀬布山村広場施設「平和山公園」

遠軽町丸瀬布水谷町149番地外

(使用時間)

第3条 使用時間は、原則として午前5時から午後9時までとする。ただし、必要な理由により町長が認めるときはこの限りでない。

(管理及び使用の許可)

第4条 山村広場は、町長が管理する。

2 山村広場を使用するものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

3 前項に規定する許可は、その使用が、次に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 山村広場及び附属施設の保全に支障があるとき。

(3) その他公益上不適当と認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第5条 前条第2項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用が目的に反し、又はその行動が不適当と認められるときは、町長はその使用を停止させることができる。

(許可の取消し等)

第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件を変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。ただし、これによって生ずる損害については、町はその責めを負わない。

(1) この条例その他これに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可条件に違反したとき。

(3) 公益上、やむを得ない理由が生じたとき。

(使用料)

第7条 山村広場の使用料は徴収しない。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、許可の条件又は町長の指示に従い、設備その他の物品を使用しなければならない。

2 使用者は、その使用が終わったときは、使用場所を整理又は清掃し、現状に復して町長に引き渡さなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者が、故意又は重大な過失により建物、設備その他の物件を破損又は滅失したときは、町長の定めるところによる損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の丸瀬布町山村広場施設条例(昭和56年丸瀬布町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

遠軽町丸瀬布山村広場施設条例

平成17年10月1日 条例第167号

(平成17年10月1日施行)