○遠軽町林道維持管理規則

平成17年10月1日

規則第143号

(趣旨)

第1条 遠軽町が管理する林道の維持管理については、この規則の定めるところによる。

(管理)

第2条 町長は、当初の築造形態を保持するため適時全路線を巡視し、その実態を把握して維持管理の業務を行うものとする。

2 町長は、災害が発生した場合、速やかに現況を把握し、関係機関に報告するとともに、復旧に努めなければならない。

3 町長は、林道台帳(北海道が定める様式)を備え、林道の管理状況を記入するものとする。

(使用の制限)

第3条 林道は、民有林の所有者が行う林野整備事業に利用するほか、町長が認めるその他の用に供することができるものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する利用については、これを制限し、又は禁止することができるものとする。

(1) 使用者が林道の管理上不適当と認める運搬方法によって林道を使用するとき。

(2) 維持管理上、一定期間の使用を制限又は禁止することが必要と認めたとき。

(3) 使用者が管理者の指示に従わなかったとき。

(損害賠償)

第4条 町長は、林道利用者が林道に損害等を与えた場合で不可抗力と認めがたいときは、林道利用者をして原形に回復するよう命ずることができるものとする。

(補則)

第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

遠軽町林道維持管理規則

平成17年10月1日 規則第143号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第143号