○遠軽町国産材需要開発センター処務規程

平成17年10月1日

訓令第88号

(趣旨)

第1条 この規程は、遠軽町国産材需要開発センター(以下「需要開発センター」という。)の運営事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 需要開発センターに、所長及びその他必要な職員を置く。

(事務分掌)

第3条 需要開発センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 需要開発センターの運営管理に関すること。

(2) 需要開発センターの使用料等の収納に関すること。

(準用規定)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、遠軽町役場処務規程(平成17年遠軽町訓令第2号)を準用する。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

遠軽町国産材需要開発センター処務規程

平成17年10月1日 訓令第88号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第88号