○遠軽町有林野部分林設定条例

平成17年10月1日

条例第164号

(目的)

第1条 この条例は遠軽町有林野(以下「町有林野」という。)に部分林を設定する場合における必要な規定を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において町有林野とは、町の所有に属する山林及び原野をいう。

(部分林の契約)

第3条 町長は、造林者とその収益を分収する契約をもって町有林野に部分林を設けることができる。

(部分林の持分)

第4条 部分林の樹木は、町と造林者との共有とし、その持分は、収益分収の割合によるものとする。ただし、部分林設定前から存在する樹木は、町の所有とする。

(部分林存続期間)

第5条 部分林存続期間は、80年を超えることができない。

2 前項の期間は、更新することができる。ただし、更新のときから前項の期間を超えることができない。

(収益分収の歩合)

第6条 部分林の収益分収の歩合は、地代及び造林費を参酌して町長が定める。ただし、造林者の分収部分は、10分の8を超えることができない。

(権利の処分)

第7条 造林者は、町長の承認がなければその権利を処分することができない。

(部分林の植樹等)

第8条 造林者は、部分林の植樹、補植、手入れその他造林に必要な行為をしなければならない。

(遵守事項)

第9条 造林者は、部分林を保護する義務を負うものとし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐・誤伐その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物の予防及び駆除

(4) 境界標その他標識の保存

(5) 稚樹の保育

(6) 看守人の設置

(産物の採取)

第10条 造林者は、次の産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 樹実及びきのこの類

(3) 部分林設定後天然に生育した用材不適木

(4) 植樹後20年以内に手入れのため伐採する樹木

(部分林の指定)

第11条 部分林設定後、天然に生育した樹木にして町長の指定したものは、部分林の樹木とみなす。

(収益の分収)

第12条 部分林の収益は、その樹木の売払代金をもって分収する。ただし、町の分収すべき樹木を存置する必要があるときは、材積をもって分収することができる。

2 部分林に損害を加えた第三者から賠償として得た金額は、分収歩合により分収する。

(部分林の契約解除)

第13条 町長は、造林者が次の各号のいずれかに該当するときは、部分林設定契約の解除をすることができる。ただし、造林者の責めに帰さない理由があるとき又は特に町長が承認したときは、この限りでない。

(1) 植樹期間の始期から1年を経過しても植樹に着手しないとき。

(2) 植樹期間内に植樹した面積が総面積の2分の1に及ばないとき。

(3) 植樹を終わった後5年を過ぎても成林の見込みがないとき。

(4) 造林者が部分林を他の目的に使用したとき。

(5) 造林者が部分林を他人に貸付けし、又は使用せしめたとき。

(6) 造林者がこの条例及び部分林契約の条項に違反したとき。

(7) 造林者がその部分林に関し罰金以上の刑に処せられたとき。

(地代の徴収)

第14条 町長は、前条の規定により契約解除をしたときは、部分林設定の日にさかのぼり造林者から地代を徴収し、現存の樹木は町の所有に帰せしめることができる。

(損害賠償)

第15条 造林者が町の分収部分に損害を与えたときは、町長はその損害の賠償を請求することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町有林野部分林設定条例(昭和27年遠軽町条例第7号)又は村有林野部分林設定条例(昭和48年白滝村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

遠軽町有林野部分林設定条例

平成17年10月1日 条例第164号

(平成17年10月1日施行)