○遠軽町民有林振興対策事業補助規則

平成17年10月1日

規則第141号

(趣旨)

第1条 遠軽町における計画的な森林整備を推進し、国土の保全、水源のかん養、自然環境の維持保全等、森林の持つ多面的機能の発揮を図るため、町内で行われる森林の整備に関する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(定義)

第2条 この規則において、民有林振興対策事業とは、次に掲げる事業で実施する人工造林事業(豊かな森づくり推進事業実施要領(令和3年北海道水産林務部長通知)に該当するものに限る。)、下刈事業、除伐等事業、間伐事業及び殺そ剤空中散布事業をいう。

(1) 森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日付け13林整整第885号)に基づき実施する事業

(2) 北海道森林保護事業実施要領(昭和54年7月30日造林第461号)に基づき実施する事業

(3) その他前各号に準ずる事業であって、町長が特に認める事業

2 この規則において「事業実施主体」とは、遠軽地区森林組合をいう。

(補助対象事業及び補助金)

第3条 補助対象事業は、前条の規定による事業(以下「補助事業」という。)とし、同事業を行う事業実施主体(以下「補助事業者」という。)に対し、町長が、当該事業の実施に要する経費について、補助金を交付するものとする。

2 補助対象林分は、町内に所在する森林とする。

3 面積は、一事業地につき0.1ヘクタール以上とする。

4 補助率は、次のとおりとする。

(1) 人工造林事業にあっては、豊かな森づくり推進事業実施要領に定める率

(2) 下刈事業、除伐等事業、間伐事業、殺そ剤空中散布事業にあっては、補助事業者の負担する額の30%以内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、町長が定める期日までに補助金等交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添付して提出しなければならない。

(1) 補助金等交付申請額算出調書(様式第2号)

(2) 経費の配分調書(様式第3号)

(3) 事業予算書(様式第4号)

(4) 事業計画書(様式第5号)

(5) 豊かな森づくり推進事業実施要領に該当するものは納税対応状況申出書(様式第6号)

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたものについては、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付決定をすることがある。

3 町長は、前2項の場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、必要な条件を付すことがある。

(補助金の交付決定の通知)

第6条 町長は、補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、第14条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算により交付することができる。

2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払申請書(様式第7号)に概算払申請額算出調書(様式第8号)を添付して町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項による申請に基づき、概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。

(補助金交付決定を受けた内容の変更)

第8条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた内容に関し、その内容を変更しようとするときは、補助事業等変更承認申請書(様式第9号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業完成状況報告)

第9条 補助事業者は、第7条第2項の申請をしようとするときは、事業完成状況報告書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業の遂行の状況について報告を求めることがある。

(補助事業の遂行命令)

第10条 町長は、前条の報告等により、補助事業が補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。

(補助事業が遅延したとき等の処置)

第11条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき若しくは完了しなかったとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書(様式第11号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 補助金等精算書(様式第12号)

(2) 経費の配分調書(様式第3号)

(3) 事業精算書(様式第13号)

(4) 事業実績書(様式第5号)

(補助事業の検査)

第13条 町長は、第7条第2項の申請を受理したとき又は前条の実績報告書の提出を受理したときは、職員により当該事業について検査させ、民有林振興対策事業検査調書(様式第14号)を作成させるものとする。

(補助金の額の確定)

第14条 町長は、前条の検査等により当該補助事業の成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(是正のための処置)

第15条 町長は、第13条の検査により当該補助事業の成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し是正の措置を命ずることがある。

(補助金の支払)

第16条 補助金の支払は、支払調書によって行うものとする。

(決定の取消し)

第17条 町長は、補助事業者が、補助金を他の用途に使用し、若しくは補助事業に関して補助金の交付決定内容又はこれに付した条件又は法令等に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用されるものとする。

3 第6条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(林地外転用の承認申請)

第18条 補助事業者は、補助事業が終了した後において当該林地を補助金交付の翌年から起算して5年以内に林地以外に転用する場合は、事前に次の書類を添付して町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 転用計画書(縮尺5,000分の1図面を含む。)

(2) 転用位置図(縮尺5万分の1)

(林地外転用の承認通知)

第19条 町長は、前条の申請を受理したときは、職員により現地調査を行わせるとともに、関係機関と協議を行い、やむを得ないと認めたときは、その申請を承認し、承認内容を当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第20条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 町長は、前条の規定により林地外転用を承認したときは、補助事業者に対し、期限を定めて当該転用に係る補助金の返還を命ずるものとする。

(違約加算金及び違約延滞金)

第21条 補助事業者は、第17条第1項の規定による処分に関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合を乗じて計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。

(帳簿及び書類の備付)

第22条 補助事業者は、当該補助事業に関し、費用の収支その他補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日までに、合併前の生田原町森林整備対策事業補助規則(昭和60年生田原町規則第11号)、遠軽町民有林振興対策事業補助要領(昭和62年要領)、丸瀬布町ふるさとの山づくり総合対策事業補助要領(平成5年要領第5号)、丸瀬布町民有林造林事業補助要領(平成9年要領第1号)、白滝村ふるさとの山づくり総合対策事業補助規則(平成9年規則第9号)又は白滝村民有林造林事業補助要領(平成13年要領第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年8月29日規則第23号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成25年5月16日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月21日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年7月13日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

遠軽町民有林振興対策事業補助規則

平成17年10月1日 規則第141号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第141号
平成21年3月31日 規則第21号
平成22年3月30日 規則第20号
平成23年8月29日 規則第23号
平成25年5月16日 規則第19号
平成27年4月21日 規則第23号
平成29年3月31日 規則第16号
令和3年7月13日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第9号