○遠軽町畜産環境保全事業に係る補助要綱

平成17年10月1日

訓令第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、畜産振興及び環境保全、保健衛生維持を図ることを目的として、家畜ふん尿の管理及び処理の適正化と有効活用について必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、遠軽町在住の酪農家及び畜産農家とする。

(捕助対象施設)

第3条 補助の対象となる施設は、家畜ふん尿処理に関する基準に則した施設とする。

(補助率)

第4条 補助率は、受益者負担の20パーセント以内で予算の範囲内とし、町長が特に認めたものに対して補助を行う。ただし、合併前の生田原町、遠軽町、丸瀬布町又は白滝村(以下「合併前の町村」という。)において、畜産環境リース事業を実施した者に対しては、次に掲げる合併前の町村の補助率を適用する。

(1) 旧生田原町15パーセント

(2) 旧遠軽町20パーセント

(3) 旧丸瀬布町12.5パーセント

(4) 旧白滝村20パーセント

(補助金の返還等)

第5条 この要綱による補助を受けて整備した施設は、建設後10年は善良な管理を行うものとし、目的に反した管理を行った場合は、補助金の返還を求めることがある。

2 この要綱の補助以外に補助金を受けて行う事業は、当該補助の対象外とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

遠軽町畜産環境保全事業に係る補助要綱

平成17年10月1日 訓令第86号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第3節
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第86号