○遠軽町白滝たい肥センター条例施行規則

平成17年10月1日

規則第140号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町白滝たい肥センター条例(平成17年遠軽町条例第162号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用)

第2条 白滝たい肥センター(以下「たい肥センター」という。)に家畜排せつ物を搬入しようとする者は、あらかじめ町長又は指定管理者の承認を受けなければならない。ただし、たい肥利用については、この限りではない。

(使用者の義務)

第3条 使用者は、たい肥センターの利用については、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 秩序を乱す行為をしないこと。

(2) 施設及び備付物件を故意に損傷させる行為をしないこと。

(3) その他たい肥センターの管理上支障のある行為をしないこと。

(損害賠償の減免)

第4条 条例第8条に規定する損害賠償に相当の理由があると認められるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月25日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

遠軽町白滝たい肥センター条例施行規則

平成17年10月1日 規則第140号

(平成18年9月25日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第3節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第140号
平成18年9月25日 規則第44号