○遠軽町国営土地改良事業推進期成会規約

平成17年10月1日

告示第28号

(目的)

第1条 この会は、国営かんがい排水事業、農地再編整備事業(以下「国営事業」という。)を積極的に推進するため、関係機関団体と相互に緊密な連携を保ちながら、本事業の適正かつ円滑な実施を推進して農業生産の拡大と農業所得の向上を図り、もって地域農業の振興に寄与することを目的とする。

(名称及び事務局)

第2条 この会は、遠軽町国営土地改良事業推進期成会(以下「期成会」という。)と称し、事務局は遠軽町役場に置く。

(事業)

第3条 期成会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 国営事業の推進を図るため、意見の開陳又は陳情、請願を行うこと。

(2) 国営事業の趣旨の周知徹底と地区内の意見の総合調整に関すること。

(3) その他目的達成に必要な事項。

(組織)

第4条 期成会は、事業の関係者をもって組織する。

(役員)

第5条 期成会に次の役員を置く

会長 1人

副会長 2人

理事 若干人

監事 2人

(役員の選出及び任期)

第6条 役員は、総会において互選により選出する。

2 役員の任期は2年とし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の任務)

第7条 役員は、次の任務を行う。

(1) 会長は、期成会を代表し会務を掌理する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、これを代理する。

(3) 理事は、会務の運営に参画する。

(4) 監事は、会計の監査を行う。

(会議)

第8条 期成会の会議は、総会及び役員会とする。

(1) 会議は、必要に応じ会長が招集するものとし、会議の議長は会長が当たる。

(2) 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(3) 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。

(会議の審議事項)

第9条 総会においては、次の事項を審議する。

(1) 国営事業推進上必要とする意見の開陳又は陳情、請願事項の決定

(2) 役員の選任

(3) 会則の改正

(経費)

第10条 期成会に要する経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。

(事業年度)

第11条 期成会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

(その他)

第12条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が定めるものとする。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

遠軽町国営土地改良事業推進期成会規約

平成17年10月1日 告示第28号

(平成17年10月1日施行)