○遠軽町新規就農者等支援条例施行規則

平成17年10月1日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町新規就農者等支援条例(平成17年遠軽町条例第156号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(新規就農者の事前届出)

第2条 条例第3条の規則で定める届出書は、新規就農者事前届出書(様式第1号)とし、届出書に添える関係書類は、新規就農者履歴等調書(様式第2号)とする。

(奨励金等の交付申請)

第3条 条例第9条の規則で定める申請書は、新規就農奨励金・農地賃借料助成金交付申請書(様式第3号)とし、申請書に添える関係書類は次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号定めるものとする。

(1) 新規就農奨励金の交付を受けようとする新規就農者 新規就農農業経営計画書(様式第4号)又は農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の6第1項第1号に規定する青年等就農資金に係る経営改善資金計画書

(2) 新規就農奨励金の交付を受けようとする新規農業従事者 新規農業従事者就農概要書(様式第5号)

(3) 農地賃借料助成金の交付を受けようとする新規就農者 領収書など農地賃借料の払い込みを証する書類

(奨励金等の交付決定)

第4条 条例第10条の規則で定める決定通知書は、新規就農奨励金・農地賃借料助成金交付決定書(様式第6号)とする。

(状況報告)

第5条 条例第11条の規則で定める報告書は、新規農業従事状況報告書(様式第7号)とする。

(奨励金等の変更届)

第6条 条例第13条第2項の規則で定める申請書は、新規就農者変更申請書(様式第8号)とし、申請書に添える関係書類は、次に掲げるものとする。

(1) 変更後農業を継続する証明書

(2) 変更後の営農計画書

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町新規就農者等支援条例施行規則

平成17年10月1日 規則第137号

(令和5年4月1日施行)