○遠軽町次世代農業者支援融資事業利子助成金交付要領

平成17年10月1日

告示第27号

第1 趣旨

この要領は、農業経営を継承した農家子弟の経営継承後の経営発展を支援することを目的として、次世代農業者支援融資事業の経営発展計画の認定を受けた農業者が借り入れる次世代スーパーL資金等の実質金利を引き下げるため、予算の範囲内で利子助成を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

第2 利子助成対象者

利子助成対象者は、次世代スーパーL資金、次世代自作農維持資金、次世代負担軽減資金、次世代大家畜資金、次世代養豚資金及びリフレッシュ資金を借り入れた農業者で、町長が利子助成対象者と承認した者とする。

第3 利子助成対象経費及び助成額

利子助成の対象となった貸付金につき、毎年1月1日から12月31日まで(次世代スーパーL資金及び次世代自作農維持資金にあっては、毎年12月1日から翌年11月30日まで)の期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(遅延額を除く。)の総額を、年間の日数で除して得た金額とする。)に、別表に定める割合でそれぞれ計算した額を利子助成対象経費及び助成額とする。

第4 利子助成承認申請

利子助成を受けようとする農業者は、資金借入後、速やかに様式第1号による利子助成承認申請書を農協等の取扱融資機関(以下「融資機関」という。)を経由して提出し、承認を受けなければならない。融資機関は、申請書の内容を確認のうえ、速やかに様式第2号により農協等の利子補給の負担分を明記し、町に進達しなければならない。

第5 利子助成金の交付請求

利子助成金の交付を受けようとする農業者は、融資機関に利子助成金交付請求及び受領に関する権限を様式第3号により委任するものとし、委任を受けた融資機関は、様式第4号により委任状を添付し、毎年3月10日までに請求するものとする。

第6 利子助成金の交付

利子助成金を交付された融資機関は、速やかに委任を受けた農業者に交付するとともに、その内容について、様式第5号により農協等の利子補給の負担分を明記し、通知しなければならない。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3関係)

次世代農業者支援融資事業に係る利子助成(補給)率

(%)

区分

北海道(市町村)

農協等

農協

連合会

次世代スーパーL資金

年2.0%資金

貸付日から7年目まで

1.0

次世代自作農維持資金

年2.5%資金

貸付日から7年目まで

1.5

8年目から15年目まで

0.5

年2.2%資金

貸付日から7年目まで

1.2

8年目から15年目まで

0.2

次世代負担軽減資金

年2.5%資金

貸付日から7年目まで

0.75

0.375

0.375

8年目から15年目まで

0.25

0.125

0.125

年2.2%資金

貸付日から7年目まで

0.6

0.3

0.3

8年目から15年目まで

0.1

0.05

0.05

次世代大家畜資金及び次世代養豚資金

年3.8%資金

貸付日から7年目まで

1.4

0.7

0.7

8年目から15年目まで

0.9

0.45

0.45

年3.5%資金

貸付日から7年目まで

1.25

0.625

0.625

8年目から15年目まで

0.75

0.375

0.375

年3.15%資金

貸付日から7年目まで

1.075

0.5375

0.5375

8年目から15年目まで

0.575

0.2875

0.2875

年3.0%資金

貸付日から7年目まで

1.0

0.5

0.5

8年目から15年目まで

0.5

0.25

0.25

年2.2%資金

貸付日から7年目まで

0.6

0.3

0.3

8年目から15年目まで

0.1

0.05

0.05

リフレッシュ資金

年3.5%資金

貸付日から7年目まで

1.25

0.625

0.625

8年目から15年目まで

0.75

0.375

0.375

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遠軽町次世代農業者支援融資事業利子助成金交付要領

平成17年10月1日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 告示第27号
令和5年3月31日 告示第13号