○遠軽町農業関係制度資金の融通に係る利子補給費補助規則

平成17年10月1日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業経営の安定向上に資することを目的として、北海道農業関係制度資金に係る利子補給等の事務取扱要領(昭和50年農経第806号農務部長通知。以下「事務取扱要領」という。)に基づき、町内の農業者が経営に関する農業関係制度資金を融資機関から借り入れた場合に生ずる利子補給の補助について必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の対象)

第2条 利子補給の対象は、農業関係制度資金の融資を受ける農業者、生産組織(以下「農業者等」という。)又は農業関係制度資金の融資を行う金融機関(以下「金融機関」という。)とする。

(資金の種類、補給額及び補給期間等)

第3条 利子補給の対象となる農業関係制度資金の種類、補助額及び補助期間等は、事務取扱要領によるものとする。

2 町長は、前項に定める農業関係制度資金の利子補給を補助金として交付する。

(利子補給の交付申請)

第4条 農業関係制度資金の融資が決定した農業者等又は金融機関は、農業関係制度資金の定める書式により、町長との間に利子補助に関する契約を締結するものとする。

2 利子補給を受けようとする農業者等又は金融機関は、前項の契約により次の書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 利子補給積数計算書

(2) 利子補給計算書

(利子補給の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、その交付の決定をし、当該農業者等又は金融機関に通知するものとする。

(権限の委任)

第6条 利子補給を受けようとする農業者等は、金融機関にこの規則に基づく利子補給の契約、申請及び受領を委任(以下「農業者の委任」という。)することができる。

2 農業者の委任を受けた金融機関は、前項に掲げる事項及び支払に関する関係書類を備えておかなければならない。

3 町長は、補助の適正を期するため必要があるときは、農業者の委任を受けた当該金融機関に対して報告をさせ、又は関係書類等の調査をすることができる。

(利子補給交付の決定の取消し及び返還)

第7条 農業者等又は金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、利子補給の交付の決定を取り消し、又は既に交付した利子補給額の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に定める事項に違反したとき。

(2) 利子補給金の交付決定内容に違反したとき。

(3) 借入金を繰上償還したとき。

(4) 利子補給対象者が離農したとき。

(5) その他利子補給金の交付をすることが不適当であると認められるとき。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町農業者に対する制度資金等の融通に係る利子補給費補助規則(平成7年遠軽町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

遠軽町農業関係制度資金の融通に係る利子補給費補助規則

平成17年10月1日 規則第136号

(平成17年10月1日施行)