○遠軽町農業改良振興資金貸付規則

平成17年10月1日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町農業改良振興資金貸付条例(平成17年遠軽町条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資金の種類及び償還期間等)

第2条 条例第2条第4条及び第5条に規定するものは、別表のとおりとする。

(借受義務)

第3条 別表に掲げる3号資金のうち乳牛導入にかかる資金の貸付決定を受けた者は、必ず家畜共済保険に加入しなければならない。

(貸付申請)

第4条 条例第7条に規定する貸付申請書及び事業計画書は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(貸付決定)

第5条 条例第8条に規定する貸付決定書は、様式第3号によるものとする。

(貸借契約)

第6条 条例第9条の規定により締結する契約書は、様式第4号によるものとする。

(償還猶予の申請)

第7条 条例第17条に規定する償還猶予申請書及び被害状況報告書は、それぞれ様式第5号及び様式第6号によるものとする。

(償還猶予の決定)

第8条 条例第18条に規定する償還猶予決定書は、様式第7号によるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町農業改良振興資金貸付規則(平成5年遠軽町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

資金種類

区分

規格

貸付限度

償還期間(据置期間を含む。)

備考

1号

農業用施設及び周辺整備、営農用水施設

1施設

事業費の8割以内とし、対象総事業費の上限を250万円とする。ただし、農業法人及び共同利用等については、対象総事業費の上限を750万円とする。(貸付対象者に対する年間の貸付限度額を200万円とし、貸付総額の限度については、500万円とする。また、農業法人及び共同利用等に対する年間の貸付限度額は600万円とし、貸付総額の限度については、1,500万円とする。)

50万円未満 5年(据置1年)

50万円以上 6年(据置1年)

なお、3号資金中、育成家畜等については、償還期間1年とし、また貸付年度内に購入販売するものについては据え置き期間なしとする。

貸付対象物件は、当該年度中に設置・購入するものに限る。償還期間とは、貸付年度も含めて毎年3月20日をもって1年とする。

2号

農機具及び営農用機器等

1機器

3号

家畜等

1畜産

4号

畑作園芸奨励作物及び肥培管理費用等

1品種

5号

住宅環境整備及び飲雑用水施設

1施設

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遠軽町農業改良振興資金貸付規則

平成17年10月1日 規則第135号

(平成17年10月1日施行)