○遠軽町農作業準備休憩施設条例施行規則

平成17年10月1日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町農作業準備休憩施設条例(平成17年遠軽町条例第152号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請及び許可)

第2条 条例第6条の規定により、遠軽町農作業準備休憩施設(以下「休憩施設」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、休憩施設使用申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、特別な理由があって町長が認めたときは、その限りでない。

2 町長は、前項に規定する申請が適当と認めたときは、休憩施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。ただし、町長が特に認めたときは、許可書の交付を省略することができる。

(使用料の減免)

第3条 条例第12条第2項の規定により使用料を減免できる場合は、次に該当する場合とする。

(1) 国及び地方公共団体等が使用するとき。

(2) 国及び地方公共団体の行う事業の援助又は協力を目的とする団体が使用するとき。

(3) 農業者が農作業のために使用するとき。

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく社会教育団体その他公共性を有する団体が使用するとき。

(5) 農林業者の組織する団体が使用するとき。

(6) その他町長が必要と認めたとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、休憩施設減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。この場合、前条第1項に定める許可申請書の提出は要しない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用後の整理整頓及び清掃を行うこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 建物及び備付物件を汚損又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(4) 無断で備付物件その他の原状を変更しないこと。

(5) 他人に危害又は迷惑となるような行為はしないこと。

(6) 許可を受けないで物品の展示、販売等をしないこと。

(7) その他管理運営上必要があると認めて禁止した事項。

(損傷等の届出)

第5条 使用者は、休憩施設の建物その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第6条 使用者は、休憩施設の使用を終わったときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第4条の規定により、休憩施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第5条及び第6条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第3条の規定、様式第1号及び様式第3号中「使用料」とあるのは「利用料」と、様式中「遠軽町長」とあるのは「指定管理者」とそれぞれ読み替えるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の丸瀬布町大平農作業準備休養施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年丸瀬布町規則第12号。)又は白滝村農作業準備休憩施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年白滝村規則第9号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月25日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町農作業準備休憩施設条例施行規則

平成17年10月1日 規則第132号

(令和5年4月1日施行)