○遠軽町丸瀬布農村集落多目的共同利用施設条例施行規則

平成17年10月1日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町丸瀬布農村集落多目的共同利用施設条例(平成17年遠軽町条例第151号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請及び許可)

第2条 条例第5条第1項の規定により遠軽町丸瀬布農村集落多目的共同利用施設(以下「多目的施設」という。)の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(別記様式)を町長に提出し許可を受けなければならない。

2 町長は前項に規定する申請が適当と認めたときは、使用を許可するものとする。

(使用者の遵守事項)

第3条 多目的施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用後の整理整とん及び清掃を行うこと。

(2) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。

(3) 建物その他の設備を汚損又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(4) 無断で設備その他の現状を変更しないこと。

(5) 他人に危害又は迷惑となるような行為をしないこと。

(6) 許可を受けないで物品の展示、販売等をしないこと。

(7) その他管理上必要があると認めて禁止した事項

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

遠軽町丸瀬布農村集落多目的共同利用施設条例施行規則

平成17年10月1日 規則第131号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第131号
令和5年3月31日 規則第9号