○遠軽町丸瀬布活性化施設条例

平成17年10月1日

条例第148号

(設置)

第1条 多様な食品加工の研究、開発の取組の中から健康で豊かな食文化づくりを促すとともに、都市と農村との交流推進に向け地域情報の提供、地場産品等の紹介及び展示、販売等の活動を通し、地域の振興と活性化に寄与することを目的として、遠軽町丸瀬布活性化施設(以下「活性化施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 活性化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丸瀬布活性化施設

遠軽町丸瀬布元町42番地1外

(使用時間及び休開館日)

第3条 活性化施設の使用時間及び休開館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 農畜産物加工施設

 使用時間 午前9時から午後6時までとする。

 休館日

(ア) 火曜日、金曜日、第1・第3土・日曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(イ) 12月31日から翌年の1月5日まで

(2) 食堂・売店

 使用時間 別に定める。

 休館日

(ア) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(イ) 12月31日から翌年の1月1日まで

(使用の許可)

第4条 活性化施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、活性化施設の管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物、附属施設又は備付物品を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他活性化施設の管理上使用が不適当と認めたとき。

(使用料)

第6条 第4条第1項の規定により、使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特別な理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めたときは、その納入された使用料の一部又は全部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、活性化施設の使用許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別施設等の設置)

第10条 使用者は、その使用に当たって特別の施設を設け、又は特殊物品を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長はその使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者は損害を及ぼすことがあっても町長は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 活性化施設の管理運営上又は公益上不適当と認めたとき。

(原状回復)

第12条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに原状に回復し返還しなければならない。使用の停止又は許可の取消しの措置を受けたときも、また同様とする。

2 町長は、使用者が前項に規定する原状に回復する義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。

(損害賠償)

第13条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の丸瀬布町活性化施設の設置及び管理に関する条例(平成14年丸瀬布町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により使用の申請をし、施行日以後にこの条例の規定により当該使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。

5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により施行日以後の使用の期間に係る使用料を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。

(平成19年6月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の遠軽町丸瀬布活性化施設条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により使用の申請をし、施行日以後にこの条例の規定により当該使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前に、改正前の条例の規定により施行日以後の使用の期間に係る使用料を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。

(令和元年12月13日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。

別表(第6条関係)

丸瀬布活性化施設使用料金表

(単位円)

時間区分

使用区分

午前

午後

時間

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後6時まで

1時間

農畜産物加工及び乳製品実習室

個人(2人まで)

560

700

170

団体(3人以上)

1,120

1,400

340

研修室

330

410

100

会議室

170

210

60

厨房ちゆうぼう・レストラン・休憩室

夏期使用料 月額 94,290

(5月1日から10月31日まで)

冬期使用料 月額 62,860

(11月1日から翌年4月30日まで)

備考

1 入場料を徴し、又は物品等の販売その他これらに類する目的のため使用する場合の使用料は、規定使用料の10割増の額を徴収する。

2 時間区分を超えて使用した場合の使用料は、超過した1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき、超過時間の属する時間区分の使用料を1時間当たりに除して得た額(午後6時以降に係る超過時間については、午後の時間区分の使用料を基礎とする。)とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

3 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。

4 暖房を使用する場合の使用料は、規定使用料の5割増の額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

5 前各号の規定は、厨房ちゆうぼう・レストラン・休憩室に係る使用料には、適用しないものとする。

遠軽町丸瀬布活性化施設条例

平成17年10月1日 条例第148号

(令和2年4月1日施行)