○遠軽町農業担い手育成センター設置要綱

平成17年10月1日

訓令第80号

(設置)

第1条 本町における優れた農業の担い手の確保、育成の促進を図ることを目的に、遠軽町農業担い手育成センター(以下「センター」という。)を設置する。

(業務)

第2条 センターは、社団法人北海道農業担い手育成センターの地域窓口として、次の業務を行う。

(1) 新規就農希望者の把握やあっせん活動に関すること。

(2) 農業実習生及び農業研修生の受入れ体制の整備、あっせんに関すること。

(3) 北海道就農計画認定制度による就農計画作成に関すること。

(4) 新規就農者の就農先の確保、資金のあっせんや各種助成に関すること。

(5) その他目的達成のために必要な事項に関すること。

(運営)

第3条 センターの運営は、次のとおり行うものとする。

(1) センターは、農政林務課に設置する。

(2) 農政林務課は、センターの事務局機能を果たす。

(3) センターは、遠軽町農業推進協議会設置要綱(平成17年遠軽町訓令第83号)に設置された遠軽町農業推進協議会の構成機関、団体等と連携し、推進体制を整備しつつ運営する。

(担当者の配置)

第4条 センターに次の担当者を配置するものとする。

(1) センターの窓口に、担当者を若干人置く。

(2) 担当者は、農政林務課の職員をもって充てる。

(その他)

第5条 この要綱に定めのない事項については、遠軽町農業推進協議会で協議し定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

遠軽町農業担い手育成センター設置要綱

平成17年10月1日 訓令第80号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第80号