○遠軽町丸瀬布自然資源活用型交流促進施設条例

平成17年10月1日

条例第141号

(設置)

第1条 この条例は、山村地域の活性化と地域産業の振興を図り、地域住民の健康増進と、福祉の向上及び都市住民等との交流を目的として、遠軽町丸瀬布自然資源活用型交流促進施設(以下「交流促進施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丸瀬布自然資源活用型交流促進施設「やまびこ」

遠軽町丸瀬布上武利53番地

(開館期間、開館時間及び休館日)

第3条 交流促進施設の開館期間、開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館期間は、4月下旬から10月下旬までとする。

(2) 開館時間は、午前10時から午後9時までとする。

(3) 休館日は、火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。

(入館料及び使用料)

第4条 交流促進施設を利用する者は、別表に定める入館料又は使用料(以下「使用料等」という。)を納入しなければならない。

(使用料等の減免)

第5条 町長は、必要があると認めたときは、使用料等を減免することができる。

(使用料等の還付)

第6条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなった場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用の制限)

第7条 使用者が次の各号に掲げる理由のいずれかに該当するときは、使用又は停止を命ずることができる。

(1) 使用者が公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められたとき。

(2) 施設及び備付物件を、損傷又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第4条の制限を受けている者

(4) その他管理運営上、適当と認め難いとき。

(損害賠償)

第8条 使用者が故意又は過失により建物及び備品等を破損、汚損若しくは滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の丸瀬布町自然資源活用型交流促進施設の設置及び管理に関する条例(平成10年丸瀬布町条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により使用の申請をし、施行日以後にこの条例の規定により当該使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。

5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により施行日以後の使用の期間に係る使用料を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。

6 第5条第2項の規定については、この条例の公布の日から平成18年3月31日までの間に限り適用し、同条同項中「町内」とあるのは「合併前の丸瀬布町の地域」とする。

(令和元年12月13日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。

(令和3年12月9日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に承認を受けたものの使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に施行日以降の使用の期間に係る使用料(回数券を含む。)を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。

4 この条例の施行の日前に発行した6か月定期券及び1年定期券の有効期間に改正後の遠軽町丸瀬布自然資源活用型交流促進施設条例第3条第1号の開館期間でない日(以下この項において「残日数」という。)があるときは、令和4年度の開館期間の始期から起算して残日数に達する日までを当該定期券の有効期間としてみなし、同日以後においても使用することができる。

(令和4年12月14日条例第29号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

丸瀬布自然資源活用型交流促進施設使用料等

1 入館料(入浴料)

区分

大人

小人

普通券(1回券)

600円

400円

回数券(12回券)

6,000円

4,000円

3か月定期券

7,000円

4,500円

1か月定期券

2,500円

1,600円

バスタオル

1回 100円

フェイスタオル

1回 50円

温水シャワー

1回 300円

備考

(1) 大人は、中学生以上とする。

(2) 小人は、小学生とする。

(3) 小学生就学前幼児は無料とするが、保護者同伴とする。

(4) 3か月定期券及び1か月定期券については、その年の開館期間に限り、使用できるものとする。

2 研修室使用料

時間区分


使用区分

使用料金

午前

午後

夜間

時間

午前10時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

1時間

午前・午後

夜間

研修室(A)(農業技術対策室)

470円

630円

840円

190円

260円

研修室(B)(農業担い手対策室)

440円

580円

740円

180円

230円

備考

(1) 暖房実施期間中(4月)の使用料は、使用料金表の額の5割増とする。

(2) 販売会等営利目的は町内10割増、町外40割増とし、町在住者の紹介を原則とする。

(3) 時間欄に規定する使用料は、3時間以内の使用の場合に適用する。

3 食堂、ちゆう房、物品庫、売店、自動販売機コーナー等については月額52,390円とする。

遠軽町丸瀬布自然資源活用型交流促進施設条例

平成17年10月1日 条例第141号

(令和5年4月1日施行)