○遠軽町丸瀬布森林公園いこいの森条例施行規則

平成17年10月1日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町丸瀬布森林公園いこいの森条例(平成17年遠軽町条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の種類)

第2条 丸瀬布森林公園いこいの森の施設(以下「施設」という。)の種類は、駅前広場施設、キャンプ場施設及び遊具広場施設とする。

(使用の方法)

第3条 条例第5条の規定により施設の使用許可を受けようとする者は、丸瀬布森林公園いこいの森施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理し、その使用を許可する場合は、丸瀬布森林公園いこいの森施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の適用期間)

第4条 条例第7条後段の規則で定める期間は、次に掲げるものとする。

(1) 繁忙期

 開園日から5月4日まで

 7月21日から8月18日まで

 7月1日から9月30日までの期間における土曜日

 開園期間において3日以上連続する土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のうち、最終日を除いた日

(2) 閑散期

 5月5日から6月30日までの期間における土曜日及び繁忙期を除いた日

 10月1日から閉園日までの期間における土曜日を除いた日

(3) 通常期 前2号以外の期間

2 町長は、前項各号の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、丸瀬布森林公園いこいの森施設使用料減免申請書(様式第3号。以下「減免申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する減免申請書を受理し、その減免の諾否を決定したときは、丸瀬布森林公園いこいの森施設使用料減免通知書(様式第4号)を申請者に交付する。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 承認なく附属設備、遊具等を使用しないこと。

(2) 火気の使用は、所定の場所以外でしないこと。

(3) 関係職員の指示に従うこと。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 災害その他使用者の責めによらない事由により使用できなくなったとき。

(2) 町の都合により使用できなくなったとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、丸瀬布森林公園いこいの森使用料還付申請書(様式第5号)に使用許可証の写しを添付し町長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の丸瀬布町「いこいの森」施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年丸瀬布町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町丸瀬布森林公園いこいの森条例施行規則

平成17年10月1日 規則第121号

(令和5年4月1日施行)