○遠軽町白滝ゲートボール公園条例施行規則

平成17年10月1日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町白滝ゲートボール公園条例(平成17年遠軽町条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により、遠軽町白滝ゲートボール公園(以下「公園」という。)内の施設の使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、使用日の前1週間までに白滝ゲートボール公園使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、特別の理由があると町長が認めたときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第3条 町長、は前条により使用を許可したときは、白滝ゲートボール公園使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、許可書の交付を省略することができる。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、白滝ゲートボール公園使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用の優先)

第5条 屋内コートを使用するに当たり、使用者の円滑化を図るため、次のとおり優先して利用させることができる。

(1) 毎週日曜日及び水曜日の午後1時から午後5時までの間で、ゲームとして町民が使用する場合1コート

(2) 大会行事又は5チーム以上の団体が使用する場合で、あらかじめ第2条の規定により手続を完了している場合。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、使用の許可を受けた所定の人員の範囲内とすること。

(2) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで施設内にくぎ打ち、はり紙等をしないこと。

(4) 許可を受けないで物品の販売等をしないこと。

(5) 騒音、暴力等により他人に迷惑をかけないこと。

(6) 許可を受けた附属設備以外のものを使用しないこと。

(7) 許可を受けないで附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(8) 許可を受けない施設又は附属設備を使用しないこと。

(9) 施設内をみだりに汚さないこと。

(10) 施設の運営上支障を来すような行為はしないこと。

(11) その他公園の運営に関する指示に従うこと。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白滝村ゲートボール公園設置条例施行規則(平成2年白滝村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月28日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の遠軽町白滝ゲートボール公園条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町白滝ゲートボール公園条例施行規則

平成17年10月1日 規則第118号

(令和5年4月1日施行)