○遠軽町家庭用品品質表示法第19条第1項の規定による販売業者に対する立入検査実施要領

平成17年10月1日

告示第26号

家庭用品品質表示法立入検査事務は、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号。以下「法」という。)及び同法に基づく施行令、施行規則及び規程に定めのあるもののほか、次による。

第1 目的

家庭用品品質表示法立入検査事務は、消費者が家庭で日常使う商品の品質表示の適正化を図るため、遠軽町内で家庭用品を一般消費者に販売するために陳列している販売業者の店舗等において、法第2条第1項に定める家庭用品の品質表示の状況等を検査し、一般消費者の利益を保護することを目的とする。

第2 立入検査の実施体制

1 検査に従事する者(以下「検査員」という。)は、経済部商工観光課に所属する者のうち、消費生活行政に従事する者の中から町長が指名する。

2 検査員は、2人1組となって検査に当たることとし、法第19条第2項の規定により、その身分を示す町長の証明書(以下「立入検査証」という。)を携帯しなければならない。

3 立入検査証は、町長が交付する。

4 立入検査証の交付手続等は、次によるものとする。

(1) 立入検査証の交付(再交付を含む。)に際しては、立入検査証交付簿(様式第1号)に記録する。

(2) 職名変更等により立入検査証の書換えの必要が生じた場合又は損傷等により再交付する場合は、新検査証を作成し、旧検査証と引換えに交付する。

(3) 勤務換え、退職等の場合には、立入検査証は直ちに返還させる。

(4) 立入検査証の番号は、一連番号とし、前号による返還があったものについては、欠番とする。

5 立入検査は、別に定める実施方針に基づくもののほか、次の場合で町長の指示があったときに行う。

(1) 法第10条の規定に基づき、一般消費者からの申出(様式第2号)に伴う調査(様式第3号)のために必要な場合

(2) 販売業者が販売した家庭用品によって、一般消費者が損害を受け、一般的に問題となった場合

(3) その他特別の必要性が生じた場合

6 立入検査の実施については、原則として、事前に当該店舗に連絡しないこととする。

第3 立入検査の実施方法

1 検査に先立ち、立入検査証を必ず提示し、立入検査の趣旨を十分説明することとする。その際、相手方に威圧感を与え、又は反感を生じさせることのないよう留意すること。

2 立入検査に当たって検査すべき対象は、販売業者が現に占有している品質表示の必要な商品とする。

3 立入検査の実施に当たっては、適正な表示がなされているかどうかに重点を置き、一品目20点程度について検査を実施するものとする。

4 検査員は、検査を実施したときは、被検査者から様式第4号により、事実を確認する書面(以下「事実確認書」という。)を徴するものとする。

第4 検査結果の処理

1 検査の結果、法令に違反する事実があると認めるときは、立入検査報告書(様式第5号)により遅滞なく町長へ報告するものとする。

2 その年度における検査の実施状況を毎年度3月31日までに、家庭用品品質表示法施行状況報告書(様式第6号)により町長へ報告するものとする。

第5 その他

この要領の実施について、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町家庭用品品質表示法第19条第1項の規定による販売業者に対する立入検査実施要領

平成17年10月1日 告示第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 告示第26号
令和5年3月31日 告示第13号