○遠軽町大規模小売店舗立地法第8条第1項等に係る市町村意見検討連絡会議設置要綱

平成17年10月1日

訓令第77号

1 設置

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の施行に伴い、大規模小売店舗の新増設の届出に対する遠軽町の意見を検討するため、同法第8条第1項等に係る市町村意見検討連絡会議(以下「会議」という。)を設置する。

2 所掌事務

会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 届出のあった大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの、遠軽町の意見の検討

(2) 地元住民、関係団体等からの意見のとりまとめ

(3) その他遠軽町の意見を検討するために必要な事項

3 構成

会議は、次の職務にある者をもって構成し、議長は経済部長をもって充てる。

(1) 経済部長

(2) 総務部長

(3) 民生部長

(4) 企画課長

(5) 建設課長

(6) 住民生活課長

(7) 水道課長

(8) 商工観光課長

(9) 企画担当係長

(10) 建築担当係長

(11) 土木担当係長

(12) 都市計画担当係長

(13) 住民生活推進担当係長

(14) 環境衛生担当係長

(15) 商工振興担当係長

4 会議

会議は、法第5条及び第6条の届出に係る公告の通知があった場合に、速やかに開催するほか、議長が必要に応じて招集する。

5 庶務

会議の庶務は、商工観光課において処理する。

6 その他

地元住民、関係団体等からの意見聴取のため、連絡調整会議を開催する。なお、この会議の要領については別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

遠軽町大規模小売店舗立地法第8条第1項等に係る市町村意見検討連絡会議設置要綱

平成17年10月1日 訓令第77号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第77号