○遠軽町中小企業融資条例施行規則

平成17年10月1日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町中小企業融資条例(平成17年遠軽町条例第132号。以下「条例」という。)の規定に基づき、融資に関し必要な事項を定めるものとする。

(融資利率)

第2条 条例第8条第1号の規則で定める率は、道融資「中小企業総合振興資金」の資金名「一般経営資金」、貸付区分「一般貸付」の利率改定に連動して、町融資利率を定めるものとする。この場合において、利率の改定は、道融資の利率改定施行日と合わせ、4月1日と10月1日の年2回とし、別表に掲げる利率とする。

(融資利子の補給利率)

第3条 条例第10条第2項の規則で定める融資利子の補給利率は、毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までの期間における各期間中の融資利率のうち0.7及び融資利率から0.7を差し引いた利率の20パーセント以内を融資利子の補給利率とする。

(利子計算書)

第4条 条例第10条第3項の利子に関する計算書は、様式第1号によるものとする。

(融資申込みの手続)

第5条 条例第12条の融資申込書は、様式第2号によるものとし、規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 町税納入を証する書類

(2) 利子・保証料補給申込書(様式第3号)

(融資のあっせん)

第6条 条例第13条の融資のあっせんは、様式第4号により行うものとする。

(状況報告)

第7条 条例第14条の報告は、様式第5号様式第6号及び様式第7号により行うものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、融資に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町中小企業融資制度要綱(平成14年生田原町要綱)、遠軽町中小企業融資制度設置要綱(昭和57年遠軽町要綱)、丸瀬布町中小企業融資条例運用規則(昭和53年丸瀬布町規則第6号)又は白滝村中小企業融資条例施行規則(昭和42年白滝村規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月17日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月12日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月3日規則第24号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

融資利率

資金名

種類

融資利率

摘要

町中小企業振興資金

3年以内

道融資資金名「一般経営資金一般貸付」の固定金利3年以内の利率に0.7を上乗せした率

利率の改定は、道融資の利率改定施行日とする。

5年以内

道融資資金名「一般経営資金一般貸付」の固定金利5年以内の利率に0.7を上乗せした率

7年以内

道融資資金名「一般経営資金一般貸付」の固定金利7年以内の利率に0.7を上乗せした率

10年以内

道融資資金名「一般経営資金一般貸付」の固定金利10年以内の利率に0.7を上乗せした率

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遠軽町中小企業融資条例施行規則

平成17年10月1日 規則第113号

(令和5年4月1日施行)