○遠軽町企業振興促進補助金交付審査基準

平成17年10月1日

告示第22号

1 増加従業員の取扱いについて

(1) 定義

条例第3条第1項第1号及び第2号の「増加する従業員」とは、新設し、又は増設した工場等における当該新設又は増設に伴う従業者(1年を超えて常時雇用される者に限る。)の増加人員をいい、当該工場等に係る守衛その他の雇人、事務職員、代表権を持たない役員等を含むものであること。また、次に掲げる場合には、それぞれ次に定めることによること。

ア 町外にある事業所に勤務する雇用者を当該工場に配置転換させた場合については、当該雇用者は、「増加した従業員」に該当するものであること。

イ 町内にある事業所に勤務する雇用者を当該工場に配置転換させた場合については、当該雇用者は、「増加した従業員」に該当しないものであること。ただし、技術修得等のために教育又は訓練を受けている雇用者を当該工場に配置転換させた場合においては、当該雇用者は「増加した従業員」に該当するものであること。

ウ 工場等の新設又は増設に伴い、当該工場操業開始の日以前3か月以内において、技術修得等のため教育又は訓練を受けるために従業者を雇用した場合においては、当該雇用者は「増加した従業員」に該当するものであること。

(2) 「増加する従業員」の数の計算方法について

「増加する従業員」の数は、当該工場等の操業の開始の日及び当該工場等の操業開始の日以前3か月以内((1)のウに該当するもの。)において当該工場に雇用されており、かつ、操業開始の日後1年を経過した日において当該工場に1年を超えて常時雇用されている者の数であること。ただし、次に掲げる場合にはそれぞれ次に定めるところによること。

ア 当該工場等に勤務させることを予定して順次雇用者を採用しているような場合には、原則として当該工場等の操業開始の日前後3か月以内に採用され、かつ、1年を超えて常時雇用される当該雇用者の数を含めて計算するものであること。ただし、操業開始の日以後において災害、経済事情の著しい変化その他やむを得ない理由により、事業活動に支障を生じ、当該雇用者の採用が遅延した場合には、当該工場等の操業開始の日後1年以内に採用され、かつ、1年を超えて常時雇用される当該雇用者の数を含めて計算することができるものであること。

イ 次の(ア)から(ウ)までのいずれかの理由により、操業開始の日〔上記アの規定が適用される雇用者については、採用の日〕後1年を経過した日前において当該雇用者を雇用しなくなった場合においては、当該雇用者を雇用しなくなった日後3か月以内に当該雇用者を補充するための雇用者(1年を超えて常時雇用される者又は1年を超えて常時雇用されることが見込まれる者に限る。)を採用しているときは、当該雇用者の数を含めて計算することができるものであること。

(ア) 当該雇用者(原則として6か月を超えて常時雇用された者に限る。)の責めに帰すべき理由による解雇

(イ) 当該雇用者(1年を超えて常時雇用された者に限る。)の都合による退職

(ウ) 当該雇用者の死亡

(3) 「増加する従業員」の調査について

「増加する従業員」の調査については、新設又は増設した工場等に立ち入り、関係書類の閲覧及び事情聴取により行うものとする。

(4) 補助指定後の増加従業員の取扱いについて

補助指定後の補助期間中において、指定時に増加従業員として認定された者(以下「認定従業員」という。)が退職した場合は、退職日前後3か月以内に補充しなければならない。ただし、認定従業員が指定要件である5人以上引続き雇用されている場合は、補充しないことができる。

2 条例第7条に規定する“指定の取消し等”の取扱いについて

条例第7条各号に該当した場合の指定の取消し等については、次により取り扱うものとする。

(1) 指定の要件を欠くこととなったとき。

「指定の要件」の主なものは、『新設等の固定資産総額が3,000万円以上』、『増加従業員5人以上』であり、補助金交付期間中(5年)に売却等により固定資産総額が3,000万円を下回った場合(評価替えや減価償却による場合は除く。)や、認定従業員が5人を下回った場合は、指定を取り消すとともに当該年度以降の補助金は交付しないものとする。ただし、増加従業員については認定従業員の退職日前後3か月以内に新たに雇用した場合は、この限りではない。

(2) 指定に付された条件に違反したとき。

指定に付す条件は、「遠軽町企業振興促進条例第3条第1項に適合すること」としていることから、おおむね前号のとおりとする。

(3) 立地をした工場等の操業を廃止し、若しくは休止したとき又は廃止若しくは休止の状況にあると認められるとき。

補助金交付期間中に廃止若しくは休止が認められた場合は、指定を取り消すとともに当該年度以降の補助金は交付しないものとする。

(4) 偽りその他の不正の手段により指定を受けたとき。

偽り等により指定を受けたことが判明した場合は、補助金交付期間中を過ぎても、直ちに指定を取り消すとともに、すでに交付した補助金の全部の返還を命ずるものとする。

(5) 企業施設を当該事業以外の用途に供したとき。

補助指定を受けた施設を補助金交付期間中に当該事業以外の用途に供した場合は、指定を取り消すとともに当該年度以降の補助金は交付しないものとする。

(6) 公害を防止するための適切な措置を講じなかったとき。

補助指定を受けた施設が補助金交付期間中に公害防止の適切な処置を怠った場合は、指定を取り消すとともに当該年度以降の補助金は交付しないものとする。

なお、以上の規定に該当した工場等の指定の取消しや助成の停止等を行う場合は、遠軽町商工観光労政審議会(以下「審議会」という。)で審査後の適正な勧告措置を経て執行するものとする。勧告により是正された場合は、指定の取消し等は行わないものとする。勧告等の期間・方法については審議会で協議する。

3 その他

この基準に定めのない事項については、審議会で協議する。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

遠軽町企業振興促進補助金交付審査基準

平成17年10月1日 告示第22号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 告示第22号