○遠軽町商工観光労政審議会条例

平成17年10月1日

条例第129号

(設置)

第1条 遠軽町の商工業、観光振興及び労働行政の推進のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により町長の附属機関として、遠軽町商工観光労政審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、商工業、観光振興及び労働行政に関し、町長の諮問に応じ調査及び審議して答申するほか、必要に応じて意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げるものについて町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 商工業部門を代表する者

(3) 観光部門を代表する者

(4) 労働者を代表する者

(5) 公募による者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第5条 町長は、特別の理由があると認めるときは、任期中であっても委員を解嘱することができる。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、第3条第2項第1号の委員の中から審議会において互選により選出する。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、審議する内容が公開することに適さないと認めるものを除き公開とする。

(部会)

第8条 審議会に、必要に応じ次に掲げる専門部会を置くことができる。

(1) 商工部会 第3条第2項第1号及び第2号委員 7人

(2) 観光部会 第3条第2項第1号及び第3号委員 7人

(3) 労政部会 第3条第2項第1号及び第4号委員 7人

2 前項各号の部会に部会長及び副部会長を置き、審議会の会長及び副会長が部会長及び副部会長を兼ねる。

3 部会の会議は、前条の規定を準用する。

4 部会は、必要があると認めるときは合同部会とすることができる。

5 部会長は、付議事項について調査及び審議したときは、その結果を審議会に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、経済部商工観光課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

遠軽町商工観光労政審議会条例

平成17年10月1日 条例第129号

(平成17年10月1日施行)