○遠軽町国民健康保険条例施行規則

平成17年10月1日

規則第106号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第11条)

第3章 被保険者(第12条―第16条)

第4章 保険給付(第17条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 遠軽町が行う国民健康保険については、法令及び遠軽町国民健康保険条例(平成17年遠軽町条例第122号。以下「条例」という。)及び別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(会長の任務)

第2条 会長は、国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の会務を総理し、協議会を代表する。

(招集)

第3条 協議会は、町長から諮問があったときに、会長がこれを招集する。

(定足数)

第4条 会議は、公益を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び被保険者を代表する委員2人以上を含む過半数の委員の出席がなければ会議を開くことはできない。

(議事)

第5条 会議は、会長が議長となって、これを運営する。

(議案の説明)

第6条 議長は、議題とした案件について、町長に説明を求めることができる。

(採決)

第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(採決の方法)

第8条 採決の方法は、挙手をもって決する。ただし、議長の意思によって他の方法を用いることができる。

(答申)

第9条 会長は、町長の諮問事項について審議を了したときは、1週間以内に町長に答申しなければならない。

(会議録)

第10条 議長は、協議会の書記をして会議録を作成せしめなければならない。

2 会議録には、議長及び協議会において定めた出席委員2人の署名をしなければならない。

(協議会の庶務)

第11条 協議会の庶務は、民生部住民生活課保険医療年金担当において行う。

第3章 被保険者

(被保険者の届出)

第12条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第2条、第3条、第5条、第7条及び第8条から第13条までに規定する提出すべき届書及び申請書は、様式第1号から様式第4号までの様式によるものとする。

2 町長は、前項の届書又は申請書の提出があったときは、記載事項の適否、被保険者証添付の有無及び被保険者資格の有無並びに資格喪失の適否等を確認のうえ、受理しなければならない。

(被保険者台帳の作成)

第13条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主の氏名、被保険者である者の氏名、生年月日、職業、被保険者資格得喪年月日並びにその理由を明らかにするため又は保険給付を行うに当って給付対象者の確認及び被保険者証、記号番号の確認を行うため被保険者の属する世帯別に被保険者台帳(様式第5号)を作成しなければならない。

(被保険者異動整理簿等の作成)

第14条 町長は、被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第7条、第8条の規定に基き、資格の取得又は資格を喪失したときは、その異動状況を速やかに被保険者異動状況整理簿(様式第6号)に記載しなければならない。

(被保険者証の更新)

第15条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主に交付した被保険者証を毎年更新するものとする。この場合において、その日時、場所その他必要な事項をあらかじめ告知するものとする。

2 前項の更新を行うに当っては、被保険者台帳と照合し、その内容に相違あるときは、所要の手続を経て関係書類を整備しなければならない。

3 被保険者証は、前項の確認を経て交付しなければならない。

4 第1項の更新のため、旧証を提出している間において療養の給付を受けようとするときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、町長に被保険者受給資格証明交付申請書(様式第7号)を提出するものとする。

5 前項の規定による届出が提出されたときは、町長は速やかに国民健康保険受給資格証明書(様式第8号)を申請者に交付しなければならない。

(被保険者証の再交付)

第16条 町長は、法施行規則第7条の規定に基き被保険者証再交付申請書が提出されたときは、被保険者台帳と照合のうえ、必要とする事項を調査確認して交付するものとする。

2 前項の規定により再交付したときは、被保険者台帳に必要事項を記載しなければならない。被保険者の属する世帯の世帯主が失った被保険者証を発見した場合も同様とする。

第4章 保険給付

(看護及び移送の承認申請)

第17条 法施行規則第26条の規定による看護承認申請及び移送承認申請は、国民健康保険看護(移送)承認申請書(様式第9号)により提出するものとする。

(看護移送の承認)

第18条 看護は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条及び第6条に規定する看護師又は准看護師によって行うものとする。

2 被保険者が看護承認申請を行うに当たって前項の規定による看護師を求めることができず、やむなく看護補助者を求めたときは、その理由及び看護補助者が主治医又は看護師の指揮下にある旨又は指揮下に入る旨の証明書(様式第10号)を添えて申請しなければならない。

3 被保険者から看護(移送)承認申請書の提出を受け審査決定をしたときは、町長は速やかに承認不承認の旨を申請者に通知(様式第11号)しなければならない。

(差額支給の申請)

第19条 被保険者の属する世帯主が法第43条第3項及び法第56条第2項の規定による差額支給を受けようとするときは、国民健康保険療養給付差額支給申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、一部負担金又は実費徴収された関係機関の診療明細書及び領収書を添えて提出しなければならない。

(療養費の支給申請)

第20条 被保険者の属する世帯の世帯主が法第54条の規定に基づき療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(様式第13号)に次に掲げる療養費の区分によりそれぞれ証拠書類及び審査決定上必要とする書類を添付して申請しなければならない。

(1) 医科及び歯科診療

診療に要した費用に関し診療に従事した医師又は療養取扱機関の発行する領収書(様式第14号及び第15号)

(2) 薬剤

薬剤の受領に関し薬剤師の発行する領収書(様式第16号)

(3) 看護

 看護に従事した者の発行する国民健康保険看護料領収書(様式第17号)

 看護承認通知書

(4) 移送

 移送に従事した者の発行する国民健康保険移送料領収書(様式第18号)

 移送承認通知書

(5) 柔道整復師の施術

 施術に従事した者の発行する領収書(様式第19号)

(6) あんま、はり及びきゆう師の施術

 施術に従事した者の発行する領収書及び施術の内訳書

 その施術につき医師の発行する施術を必要とする旨の意見書

(7) 輸血に要する血液代

 供血者の発行する生血代及び領収書

 医師の生血を必要とする意見及び輸血実施に係る証明書

(8) 補装具

 医師の発行する治療上必要とする旨の意見書

 補装具制作に従事した者の発行する領収書及び内訳書

2 前項の規定による療養支給申請書の提出を受けたときは、町長は、速やかに支給又は不支給の旨を申請者に通知(様式第20号)するとともに、国民健康保険療養費支給台帳(様式第21号)に記載整理しなければならない。

(出産育児一時金の支給)

第21条 被保険者の属する世帯の世帯主が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

2 出産育児一時金は、妊娠4か月以上の場合の出産(死産を含む。)に対しすべてのこれを支給するものとする。

3 双児等の出産に対しては、1児排出を1出産とし出産児数に応じこれを支給するものとする。

4 条例第4条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。

(葬祭費の支給)

第22条 被保険者の死亡に関し、葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第23号)に戸籍担当主務者の確認を得て町長に申請しなければならない。ただし、死亡診断書又は死体検案書を必要とする場合は、当該書類を提示しなければならない。

(申請の期日及び添付書類の省略)

第23条 前2条の申請は、その事実を生じた日以後速やかにしなければならない。前2条に規定する支給申請に添える証拠書類等のうち、町長が添付の必要がないと認めるものは、前2条の規定にかかわらずこれを省略することができる。

(支給の認否の決定)

第24条 第21条及び第22条の申請について認否を決定したときは、速やかに附加給付(助産費)(葬祭費)(育児手当金)支給(不支給)決定通知書(様式第24号)により申請者に通知するとともに、必要事項を附加給付支給台帳(様式第25号)に記載整理しなければならない。

(第三者の行為による被害の届出等)

第25条 法施行規則第32条の6の規定による届出は、第三者行為による傷病届(様式第26号)により提出するものとする。

2 町長は、前項の届出を受理した場合において法第64条第1項に該当するときは速やかに第三者に対し損害賠償の請求権の行使(様式第27号)を行わなければならない。療養の給付の中途において第1項の届出を受理し、かつ、その時点においてまだ損害賠償額の決定及び支払が行われていない場合においても同様とする。

3 町長は、前項の規定により求償を行った後において被害者である被保険者並びに届出人及び加害者並びに加害者の使用主その他関係者に対し事故発生の原因過失の程度示談の状況及び療養に関する医師の意見等につき別紙調書(様式第28号)により調査し、その経緯を明らかにしておかなければならない。

4 町長は損害賠償額が決定し、又は支払われたときは、速やかに前項の規定による調書を添付し、給付裁定伺書(様式第29号)をもって損害賠償請求額及び返還金の額を決定し、納入通知書をもって関係者に請求又は返還をさせなければならない。

(一部負担金の減免及び徴収猶予)

第26条 町長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主(以下本条において「世帯主」という。)次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において必要があると認めたときは、世帯主の申請により6か月以内の期間において、当該療養取扱機関に対する支払に代えて当該一部負担金を世帯主から直接徴収するものとする。

(1) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(2) 震災、風水害、火災その他これに類する災害により資産に重大な損害を受けたとき。

(3) 事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

2 町長は、世帯主が前項各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において必要があると認めたときは、世帯主の申請により一部負担金を減額し、又はその支払若しくは納付を免除することができる。

3 世帯主は、前項の措置を受けようとするときは、国民健康保険一部負担金(徴収猶予)(減額)(免除)申請書(様式第30号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請書の提出を受け審査決定した場合は、速やかに国民健康保険一部負担金(徴収猶予)(減額)(免除)証明書(様式第31号)を申請者に交付しなければならない。

5 町長は、一部負担金の徴収猶予減免の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においてその猶予減免を行った一部負担金の全部又は一部について取消し若しくは一時に徴収することができる。この場合においては、その旨を世帯主に通知(様式第32号)しなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた者が資力又はその事情が変化したため徴収猶予をすることが不適当と認められるとき。

(2) 偽りその他不正行為により一部負担金の納入を免れようとする行為が認められるとき。

(3) 偽りその他不正行為により一部負担金の減免を受けたと認められるとき。

6 町長は、前項第3号の場合において被保険者が療養取扱機関から療養の給付を受けたものであるときは速やかに当該療養取扱機関に対し取消しの旨を通知するとともに、世帯主がその取消しの日の前日までの間に減額又は免除によりその支払を免れた額を世帯主から徴収するものとする。

(継続給付の申請)

第27条 法施行規則第28条の規定による継続療養給付申請書(様式第33号)により提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があり継続療養証明書を交付したときは、被保険者台帳に必要事項を記載するとともに、継続療養証明書交付整理簿(様式第34号)に記載整理しておかなければならない。被保険者が継続療養証明書を返還した場合においても同様とする。

(療養の給付等の記録)

第28条 町長は、療養の給付、療養費及び附加給付状況を明らかにし、かつ、その適正な給付を期するために毎月の国民健康保険診療報酬明細書、療養費支給申請書及び附加給付申請書等から被保険者台帳の給付記録欄に所要事項を被保険者ごとに記入整理しておかなければならない。

(療養諸費の支出決議様式)

第29条 療養諸費の支出決議書様式は、下表の区分によるものとする。

療養諸費の区分

法第45条の規定による療養給付費

様式第35号

法第54条の規定による療養費

様式第36号

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町国民健康保険給付規程(昭和33年生田原町規程第2号)遠軽町国民健康保険条例施行規則(昭和43年遠軽町規則第3号)又は白滝村国民健康保険条例施行規則(昭和46年白滝村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

3 条例附則第5項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第37号)を町長に提出しなければならない。

(決定通知)

4 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、国民健康保険傷病手当金(支給・不支給)決定通知書(様式第38号)により当該被保険者に通知するものとする。

(平成18年1月20日規則第1号)

この規則は、平成18年1月20日から施行する。

(平成19年3月22日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日規則第36号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る遠軽町国民健康保険条例施行規則第21条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第29号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年6月22日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る遠軽町国民健康保険条例施行規則第21条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町国民健康保険条例施行規則

平成17年10月1日 規則第106号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成17年10月1日 規則第106号
平成18年1月20日 規則第1号
平成19年3月22日 規則第10号
平成20年3月31日 規則第18号
平成20年12月24日 規則第36号
平成26年12月22日 規則第12号
平成27年12月28日 規則第29号
令和2年6月22日 規則第21号
令和5年3月20日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第9号