○遠軽町飲料水供給施設設置条例

平成17年10月1日

条例第121号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、遠軽町飲料水供給施設(以下「飲料水供給施設」という。)を設置する。

(経営の基本)

第2条 飲料水供給施設は、経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 飲料水供給施設の名称及び給水区域は、次のとおりとする。

名称

給水区域

社名淵地区飲料水供給施設

千代田及び社名淵の一部

上武利地区専用水道施設

丸瀬布上武利の一部

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月13日条例第26号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

遠軽町飲料水供給施設設置条例

平成17年10月1日 条例第121号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 飲料水
沿革情報
平成17年10月1日 条例第121号
平成29年12月13日 条例第26号