○遠軽町環境保全条例

平成17年10月1日

条例第116号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 生活環境の保全等に関する施策(第4条―第13条)

第3章 生活環境の保全等に関する措置等

第1節 地質の保全に関する規制等(第14条―第16条)

第2節 騒音又は振動の規制に関する措置

第1款 通則(第17条・第18条)

第2款 特定施設及び特定作業の規制(第19条―第28条)

第3款 特定建設作業の規制(第29条―第31条)

第4款 飲食店営業等における音響機器の使用等の規制(第32条―第35条)

第3節 悪臭等の防止に関する措置(第36条―第49条)

第4章 雑則(第50条―第54条)

第5章 罰則(第55条―第58条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、遠軽町環境基本条例(平成17年遠軽町条例第115号。以下「基本条例」という。)の本旨を達成するため、生活環境の保全等に関し、町、事業者及び町民の責務を明らかにするとともに、町の施策を定めてこれを推進し、及び公害の防止のための規制を行うことにより、生活環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の町民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活環境の保全等 大気、水、地質等を良好な状態で保持することにより、人の健康の保護及び生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)の保全を図ることをいう。

(2) 環境への負荷 基本条例第2条第1号に規定する環境への負荷をいう。

(3) 公害 基本条例第2条第3号に規定する公害をいう。

(町等の責務)

第3条 町、事業者及び町民は、基本条例第3条に規定する環境の保全及び創造についての基本理念にのっとり、生活環境の保全等が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。

第2章 生活環境の保全等に関する施策

(規制の措置)

第4条 町は、生活環境の保全等のために必要な規制の措置を講ずるものとする。

(自動車交通公害防止のための施策)

第5条 町は、事業者、町民及び関係機関と連携して、環境への負荷がより少ない自動車への転換の促進、自動車の使用の合理化の促進、道路環境の改善その他の自動車の使用に伴う公害を防止するための対策を講ずるものとする。

(生活排水に係る施策)

第6条 町は、生活排水の排出による河川等の水質の汚濁の防止に関する知識の普及及び啓発に努めるとともに、河川等の水質を保全するための必要な措置を講ずるものとする。

(地下水汚染防止等のための施策)

第7条 町は、地下水及び土壌の汚染の防止並びに地下水のかん養(以下「地質の保全」という。)の促進に関する知識の普及及び啓発に努めるとともに、地質の保全のために必要な措置を講ずるものとする。

(化学物質等の適正管理のための施策)

第8条 町は、人の健康又は生活環境に係る影響を生ずるおそれがあると認める化学物質等を有するものに対して、その排出の抑制及び適正な管理に係る対策を進めるとともに、当該化学物質等の適正な管理の普及及び啓発に努めるものとする。

(騒音、振動及び悪臭の防止のための施策)

第9条 町は、騒音、振動及び悪臭の防止に関する知識の普及及び啓発に努めるとともに、騒音、振動及び悪臭を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

(地球環境保全のための施策)

第10条 町は、地球環境保全を推進するため、地球全体の温暖化、オゾン層の破壊の進行等に関する知識の普及及び啓発並びに資源及びエネルギーの消費の抑制又は循環的な利用のための施策の実施に努めるものとする。

(施設整備及び事業の整備)

第11条 町は、生活環境の保全等に資する公共施設の整備及び事業の推進に努めるものとする。

(監視、測定等の体制の整備)

第12条 町は、生活環境の状況を把握し、及び生活環境の保全等に関する施策を適正に実施するために、監視、測定、試験、検査等について各関係機関と連携し、必要な調査等を実施するものとする。

(事業者等に対する援助措置)

第13条 町は、事業者が行う公害の防止のための施設の設置、改善等について必要な資金の紹介、技術的な助言その他の援助措置を講ずるように努めるものとする。

2 町は、前項の措置を講ずるに当たっては、中小規模の事業者に対して特別の配慮を行うものとする。

3 町は、町民が行う環境への影響を低減する活動に対して必要な援助措置を講ずるように努めるものとする。

第3章 生活環境の保全等に関する措置等

第1節 地質の保全に関する規制等

(定義)

第14条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 揚水施設 動力を用いて地下水を採取するための施設であって、揚水機の吐出口の断面図(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計をいう。)が6平方センチメートルを超えるものをいう。

(2) 特定物質 土壌の汚染を生ずるおそれのある物質として、規則で定める物質をいう。

(地下水の採取届出及び揚水量の測定)

第15条 揚水施設(規則で定める施設を除く。)を設置しようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書により、町長に届け出なければならない。届出に係る事項を変更するとき、届出者の地位を承継したとき又は施設を廃止したときも同様とする。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 地下水の用途

(3) 揚水施設の設置の場所

(4) 揚水施設の井戸トレーナーの位置及び吐出口の断面積

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 揚水施設を設置している者のうち規則で定める者は、規則で定める測定方法により当該揚水施設の揚水量等を測定し、その結果を記録し、及び保存しておかなければならない。

(土壌汚染の防止)

第16条 工場又は事業場(以下「工場等」という。)において特定物質(特定物質を含む物質を含む。)を製造し、使用し、又は保管している事業者は、当該特定物質による土壌の汚染を防止するため、規則で定める測定方法により、工場等の敷地の汚染状態を測定し、その結果を記録し、及び保存しておかなければならない。

第2節 騒音又は振動の規制に関する措置

第1款 通則

(定義)

第17条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定施設 工場等に設置される機械及び施設のうち、著しい騒音又は振動を発生する機械又は施設であって、規則で定めるものをいう。

(2) 特定作業 著しい騒音又は振動を発生する作業のうち、業として行われる作業であって、規則で定めるものをいう。

(3) 特定建設作業 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって、規則で定めるものをいう。

(4) 規制基準 発生する騒音又は振動の大きさの許容限度をいう。

(規制基準の制定)

第18条 町長は、騒音又は振動を規制するために必要な規制基準を規則で定めるものとする。

第2款 特定施設及び特定作業の規制

(特定施設の設置の届出)

第19条 特定施設を設置しようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書により、町長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 特定施設の設置に係る工場等の名称及び所在地

(3) 特定施設の種類及びその種類ごとの数

(4) 特定施設の構造

(5) 特定施設の使用の方法

(6) 騒音又は振動の防止の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項に規定する届出書には、当該特定施設の配置図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(特定作業の実施の届出)

第20条 特定作業を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書により、町長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 特定作業の場所、実施の期間及び作業の時間

(3) 特定作業の目的に係る施設

(4) 騒音又は振動の防止の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項に規定する届出書には、当該特定作業の場所の付近の見取図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(経過措置)

第21条 いずれかの施設が特定施設となった際、現に工場等にその特定施設を設置している者(その施設の設置の工事をしている者を含む。)又はいずれかの作業が特定作業となった際、現にその作業を行っている者(その作業の目的に係る施設の設置の工事を行っている者を含む。)は、当該施設が特定施設となった日又は当該作業が特定作業となった日から30日以内に、それぞれ第19条第1項各号又は前条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書により、町長に届け出なければならない。

2 第19条第2項の規定は、前項の規定による特定施設に係る届出について、前条第2項の規定は、前項の規定による特定作業に係る届出について準用する。

(特定施設等の構造等の変更の届出)

第22条 第19条第1項第20条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第19条第1項第3号から第7号まで又は第20条第1項第2号から第5号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨を町長に届け出なければならない。

2 第19条第2項の規定は、前項の規定による特定施設に係る変更の届出について、第20条第2項の規定は、前項の規定による特定作業に係る変更の届出について準用する。

(計画変更の勧告等)

第23条 町長は、第19条第1項第20条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、この届出に係る特定施設又は特定作業(以下この款において「特定施設等」という。)における騒音又は振動が規制基準に適合しないことにより、その特定施設を設置しようとしている者、その特定施設が設置されている工場等又は特定作業の場所の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、騒音若しくは振動の防止の方法又は特定施設の使用の方法若しくは配置(以下この款において「特定施設等の使用の方法等」という。)に関する計画の変更を勧告することができる。

2 前項の規定による勧告を受けた者は、当該勧告に従い措置を講じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(事業実施の制限)

第24条 第19条第1項第20条第1項又は第22条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、それぞれの届出に係る特定施設を設置し、特定作業を開始し、又は特定施設等の使用の方法等を変更してはならない。

2 町長は、第19条第1項第20条第1項又は第22条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(氏名の変更等の届出)

第25条 第19条第1項第20条第1項又は第21条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第19条第1項第1号若しくは第2号若しくは第20条第1項第1号に掲げる事項に変更があったとき又はその届出に係る特定施設等のすべてを廃止したときは、その変更又は廃止の日から30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(地位の承継等)

第26条 第19条第1項第20条第1項又は第21条第1項の規定による届出をした者からその届出に係る特定施設若しくは特定作業の目的に係る施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出をした者の地位を承継する。

2 第19条第1項第20条第1項又は第21条第1項の規定による届出をした者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により、第19条第1項第20条第1項又は第21条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(規制基準の遵守義務)

第27条 特定施設を設置する者又は特定作業を行う者は、規制基準を遵守しなければならない。

(改善勧告等)

第28条 町長は、特定施設等に係る騒音又は振動が規制基準に適合しないことによりその特定施設が設置されている工場等又は特定作業の場所の周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該特定施設を設置している者又は特定作業を行う者に対しその事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて騒音若しくは振動の防止の方法の改善、特定施設の使用の方法若しくは配置の変更又は特定作業の作業時間の変更を勧告することができる。

2 町長は、第23条第1項又は前項の規定により勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設を設置し、又は特定作業を行っているときは、同条第1項又は前項の事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて騒音若しくは振動の防止の方法の改善、特定施設の使用の方法若しくは配置の変更又は特定作業の作業時間の変更を命ずることができる。

3 前2項の規定は、第21条第1項の規定による届出をした者の当該届出に係る特定施設等については、同項に規定する特定施設等となった日から6か月間は適用しない。ただし、その者が第22条第1項の規定による届出をした場合において30日を経過したときは、この限りでない。

第3款 特定建設作業の規制

(特定建設作業の実施の届出)

第29条 病院、学校等の施設の周辺の区域その他騒音又は振動の防止を図る必要がある区域として、規則で定める区域内において、特定建設作業を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合にあっては、速やかに次に掲げる事項を記載した届出書により、町長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類

(3) 特定建設作業の場所及び実施の期間

(4) 騒音又は振動の防止の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項に規定する届出書には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(規制基準の遵守義務)

第30条 特定建設作業を行う者は、規制基準を遵守しなければならない。

(改善勧告等)

第31条 町長は、第29条第1項の規則で定める区域内において行われる特定建設作業に伴って発生する騒音又は振動が規制基準に適合しないことにより、その特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、当該特定建設作業を施工する者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて騒音若しくは振動の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を勧告することができる。

2 町長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行っているときは、同項の事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて騒音若しくは振動の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。

第4款 飲食店営業等における音響機器の使用等の規制

(飲食店営業等における音響機器の使用時間の制限)

第32条 良好な住居の環境を保全するため、静穏の保持を特に必要とする区域として規則で定める区域において、飲食店営業その他の規則で定める営業(以下「飲食店営業等」という。)を行う者は、深夜(午後11時から翌日の午前6時までの時間をいう。)においては、カラオケ装置その他の規則で定める音響機器を使用し、又は使用させてはならない。ただし、当該音響機器から発生する音が当該営業を行う場所の外部に漏れない場合は、この限りでない。

(飲食店営業等の騒音に係る改善命令等)

第33条 町長は、飲食店営業等に係る深夜等(午後7時から翌日の午前6時までの時間をいう。次条において同じ。)における騒音(客の出入りに伴う騒音を含む。以下この条において同じ。)が規制基準に適合しないことにより、当該騒音を発生する場所の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、当該営業を行う者に対し、期限を定めて当該騒音の防止方法の改善、当該営業の時間の制限その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。

2 町長は、前条の規定に違反していることにより、当該騒音を発生する場所の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、当該営業を行う者に対し、期限を定めて当該違反行為の停止、当該営業の時間の制限その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(飲食店営業等に係る利用者の責務)

第34条 深夜等において、飲食店営業等を行う場所を利用する者は、みだりに付近の静穏を害する行為をしてはならない。

(拡声機の使用の制限)

第35条 何人も、拡声機を使用する場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、拡声機の使用方法、使用の時間等について規則で定める事項を遵守しなければならない。

(1) 病院、学校その他これらに類する施設の区域であって、規則で定める区域において商業宣伝を目的として拡声機を使用するとき。

(2) 前号に規定するもののほか、屋外において、又は屋内から屋外に向けて拡声機を使用するとき。

2 前項第2号の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しない。

(1) 法令により認められた目的のために使用するとき。

(2) 広報その他の公共の目的のために使用するとき。

(3) 官公署、学校、工場等において時報等のために使用するとき。

(4) 祭礼、盆踊り、運動会その他の社会活動において相当と認められる一時的行事のために使用するとき。

第3節 悪臭等の防止に関する措置

(定義)

第36条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定施設 工場等に設置される施設のうち、著しい悪臭を発生し、及び排出し、又は飛散させるおそれのある施設であって、規則で定めるものをいう。

(2) 特定作業 著しい悪臭を発生し、及び排出し、又は飛散させるおそれのある作業のうち、業として行われる作業であって、規則で定めるものをいう。

(3) 規制基準 発生し、及び排出し、又は飛散する悪臭の許容限度をいう。

(規制基準の制定)

第37条 町長は、悪臭を防止するために必要な規制基準を規則で定めるものとする。

(特定施設の設置の届出)

第38条 特定施設を設置しようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書により、町長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 特定施設の設置に係る工場等の名称及び所在地

(3) 特定施設の種類及びその種類ごとの数

(4) 特定施設の構造

(5) 特定施設の使用の方法

(6) 悪臭の防止又は処理の方法(以下「悪臭の防止方法」という。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項に規定する届出書には、当該特定施設の配置図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(特定作業の実施の届出)

第39条 特定作業を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書により、町長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 特定作業の場所、実施の期間及び作業の時間

(3) 特定作業の目的に係る施設

(4) 悪臭の防止方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項に規定する届出書には、当該特定作業の場所の付近の見取図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(経過措置)

第40条 いずれかの施設が特定施設となった際、現に工場等にその特定施設を設置している者(その施設の設置の工事をしている者を含む。)又はいずれかの作業が特定作業となった際現にその作業を行っている者(その作業の目的に係る施設の設置の工事を行っている者を含む。)は、当該施設が特定施設となった日又は当該作業が特定作業となった日から30日以内に、それぞれ第38条第1項各号又は前条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書により、町長に届け出なければならない。

2 第38条第2項の規定は、前項の規定による特定施設に係る届出について、前条第2項の規定は前項の規定による特定作業に係る届出について準用する。

(特定施設の構造等の変更の届出)

第41条 第38条第1項第39条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第38条第1項第3号から第7号まで又は第39条第1項第2号から第5号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨を町長に届け出なければならない。

2 第38条第2項の規定は、前項の規定による特定施設に係る変更の届出について、第39条第2項の規定は、前項の規定による特定作業に係る変更の届出について準用する。

(計画変更の勧告等)

第42条 町長は、第38条第1項第39条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、この届出に係る特定施設又は特定作業(以下この節において「特定施設等」という。)に係る悪臭が規制基準に適合しないと認めるときは、60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設等の構造若しくは使用の方法又は悪臭の防止の方法(以下この節において「特定施設等の使用の方法等」という。)に関する計画の変更又は廃止を勧告することができる。

2 町長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その届出に係る特定施設等の使用の方法等に関する計画の変更又は廃止を命ずることができる。

3 前2項の規定による勧告又は命令を受けた者は、当該勧告又は命令に従い措置を講じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(事業実施の制限)

第43条 第38条第1項第39条第1項又は第41条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれの届出に係る特定施設を設置し、特定作業を開始し、又は特定施設等の使用の方法等を変更してはならない。

2 町長は、第38条第1項第39条第1項又は第41条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(氏名の変更等の届出)

第44条 第38条第1項第39条第1項又は第40条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第38条第1項第1号若しくは第2号若しくは第39条第1項第1号に掲げる事項に変更があったとき又はその届出に係る特定施設等を廃止したときは、その変更又は廃止の日から30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(地位の承継等)

第45条 第38条第1項第39条第1項又は第40条第1項の規定による届出をした者から、その届出に係る特定施設等の目的に係る施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出をした者の地位を承継する。

2 第38条第1項第39条第1項又は第40条第1項の規定による届出をした者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により、第38条第1項第39条第1項又は第40条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(規制基準の遵守義務)

第46条 特定施設を設置する者又は特定作業を行う者は、規制基準を遵守しなければならない。

(改善勧告等)

第47条 町長は、特定施設等に係る悪臭が規制基準に適合しないと認めるときは、当該悪臭を発生し、及び排出し、又は飛散させる者に対し、期限を定めて当該特定施設等の使用の方法等の改善を勧告することができる。

2 町長は、前項の規定により勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、期限を定めて当該特定施設等の使用の方法等の改善を命ずることができる。

3 町長は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、遠軽町環境審議会の意見を聴いて、当該特定施設の使用又は当該特定作業の一時停止を命ずることができる。

4 第1項及び第2項の規定は、次条第1項の規定による届出をした者については、その届出に係る事故についての復旧工事に必要と認められる期間内は適用しない。

5 第1項から第3項までの規定は、第40条第1項の規定による届出をした者の当該届出に係る特定施設等については、同項に規定する特定施設等となった日から6か月間(規則で定める施設等である場合にあっては、1年間)は適用しない。ただし、その者が第41条第1項の規定による届出をした場合において当該届出が受理された日から60日間を経過したときは、この限りでない。

(事故時における措置)

第48条 特定施設を設置し、又は特定作業を行っている者は、当該特定施設等について事故が発生し、当該事故に係る特定施設等から発生し、及び排出され、若しくは飛散する悪臭が規制基準に適合しないものとなったとき又はそのおそれがあるときは、直ちに、その事故について応急の措置を講ずるとともに、その旨を町長に届け出て、その事故を速やかに復旧するよう努めなければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事故について復旧工事を完了したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(屋外燃焼行為の禁止等)

第49条 何人も、燃焼の際著しく悪臭、ばい煙(大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第1項に規定するばい煙をいう。)又は燃焼有害物質(ダイオキシン類その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質をいう。)を発生するおそれのある物質を屋外において多量に燃焼させてはならない。ただし、悪臭、ばい煙又は燃焼有害物質の発生を最小限にする方法により燃焼させるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定に違反して屋外における燃焼行為が行われていることにより、その周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該違反行為を行っている者に対し、必要な警告を発し、又はその事態を除去するために必要な限度において、施設の改善その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。

第4章 雑則

(苦情の相談等)

第50条 町長は、町民の公害に関する苦情の相談に応じ、かつ、北海道その他の行政機関と協力して、適切に処理するものとする。

(改善等の要請)

第51条 町長は、この条例に定めるもののほか、事業者及び町民がばい煙、粉じん、汚水、廃液、騒音、振動、悪臭等(以下「ばい煙等」という。)を発生し、排出し、飛散させ、又は浸透させることにより、人の健康若しくは生活環境に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特別の措置を講ずる必要があると認めるときは、その事態を発生させた事業者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずることを求めることができる。

(報告の徴収)

第52条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、ばい煙等を発生し、及び排出し、又は飛散させる者に対し、ばい煙等の発生及び排出若しくは飛散の状況又はばい煙等の量等その他必要な事項に関し報告させることができる。

(立入検査等)

第53条 町長は、職員に、ばい煙等を発生し、及び排出し、又は飛散させる工場等に立ち入り、帳簿書類、ばい煙等を発生し、排出し、飛散させる施設その他の物件をこの条例の施行に必要な限度において検査(以下「立入検査」という。)させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第54条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第55条 第28条第2項第33条第1項若しくは第2項第42条第2項又は第47条第2項若しくは第3項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第56条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第19条第1項第20条第1項第29条第1項第38条第1項若しくは第39条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第31条第2項又は第49条第2項の規定による命令に違反した者

第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第15条第2項又は第16条の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者

(2) 第21条第1項第22条第1項第40条第1項第41条第1項又は第48条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第24条第1項又は第43条第1項の規定に違反した者

(4) 第52条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(5) 第53条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(両罰規定)

第58条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の遠軽町環境保全条例(平成15年遠軽町条例第18号。以下これを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 合併前の遠軽町の区域で施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 第5章の規定は、合併前の生田原町、丸瀬布町又は白滝村の区域で行った行為については、平成18年3月31日まで適用しない。

遠軽町環境保全条例

平成17年10月1日 条例第116号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第4節 環境保全
沿革情報
平成17年10月1日 条例第116号