○遠軽町狂犬病予防法施行条例

平成17年10月1日

条例第114号

(趣旨)

第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の規定により町が行う事務について、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の徴収)

第2条 町長は、次の各号に掲げる事務について、当該各号に定める名称及び額の手数料を徴収する。

(1) 法第4条第2項の規定に基づく犬の登録 犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(2) 法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 狂犬病予防注射済票交付手数料 1件につき 550円

(3) 政令第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円

(4) 政令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1件につき 340円

2 前項に定める手数料は、申請又は交付のときに徴収する。

(手数料の減免)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 登録等に係る犬が、天然記念物に指定されている犬であるとき。

(2) 犬の所有者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき扶助を受けている者であるとき。

(3) 視覚、肢体及び聴力に障害のある者で、身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項の規定による身体障害者犬をいう。)の使用者証を有する者から、当該使用者証を提示して請求があったとき。

(4) その他町長が特別の理由があると認めたとき。

(手数料の還付)

第4条 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生田原町畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成4年生田原町条例第2号)遠軽町畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成4年遠軽町条例第9号)、丸瀬布町畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和48年丸瀬布町条例第26号)又は白滝村畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和34年白滝村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

遠軽町狂犬病予防法施行条例

平成17年10月1日 条例第114号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成17年10月1日 条例第114号