○遠軽町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成17年10月1日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成17年遠軽町条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(けい留の除外)

第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。

(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。

(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。

(4) 前3号に掲げる場合以外で畜犬のけい留除外申請書(様式第1号)により特に町長の許可を得たとき。

(けい留の方法)

第3条 条例第3条第2項に規定する規則で定めるけい留方法は、次に適合する方法とする。

(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。

(2) 綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。

(飼育場所の表示)

第4条 条例第5条の規定による表示は、様式第2号によりするものとする。

(畜犬の加害の届出)

第5条 条例第6条の規定による届出は、畜犬の加害届(様式第3号)によりするものとする。

(畜犬の被害の届出)

第6条 条例第7条の規定による届出は、犬の被害届(様式第4号)によるものとする。

(加害畜犬に対する処分)

第7条 条例第8条の規定による殺処分又は必要な処置の命令は、様式第5号によりするものとする。

(身分を示す証明書)

第8条 条例第13条の規定による身分を示す証明書は、別記様式第6号によるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(平成4年生田原町規則第8号)遠軽町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(平成4年遠軽町規則第3号)、丸瀬布町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(昭和48年丸瀬布町規則第5号)又は白滝村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(昭和35年白滝村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月22日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成17年10月1日 規則第102号

(令和5年4月1日施行)